Project/Area Number |
19K13511
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Kurume University |
Principal Investigator |
周家 礼奈 (周セイ / 周 セイ) 久留米大学, 法学部, 教授 (50633476)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2020: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
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Keywords | 公契約 / イギリス / 民営化 / 行政契約 / 公私協働 / 比較法 / 公益 / 規制 / 正当性 / 契約 / 法的統制 |
Outline of Research at the Start |
近時、民営化・公私協働によって多様な主体が提供する形態が公益性の高い事業分野まで普及している。ただし、「公共性」の確保のため、提供主体と利用者との間に締結される契約の内容、手続等には公的関与が必要とされ、これらの法的制約が、民営化に伴って登場する「規制(regulatory)」の手法として有効であるとの認識が広まりつつある。他方、公的規制主体とサービス提供者の間に締結される契約の性格・内容等も注目されている。 本研究は、主に民営化のモデル国であるイギリスを取り上げ、とりわけ公益性の高い公用事業の分野において、前記二種の契約の実態や性格、法的位置づけ及び規制との関連性を考察しようとするものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
本年度においては、主にイギリスの公契約について、歴史的及び実証的考察を行っていました。 ①歴史的な経緯については、従来の私法上の契約概念を踏まえ、1980年代より行われた民営化時に手法として用いられた事例を参考し、政府が多様な分野において、契約による公的介入が行われたことがわかった。また、当初は公法上からの注目が少なく、主に公共管理や行政管理の観点から一定の考察がされたが、2000年代の初期に入って、特にアカウンタビリティに着目し、公法上の考察が始まった。その際に、伝統的なブリティッシュローにおける国王権力の下、首相をはじめとする中央政府と地方政府の契約締結権限の有無や、契約の締結及び履行に対する司法審査の適用の有無などが議論の対象となった。その上、公契約が適用されうる分野もしくは公契約の分類について、一般の公共調達のほか、当時にNPMの運用として導入されたPFI、外注などといった行為を重視する分類のほか、市場の発展理念及び機能を用いた行政的契約、経済的契約及び社会的契約という分類もあった。また本研究は、同時期に制定法の立法作業及び判例の整理を継続して行っています。 ②実証的考察については、本年度においては主に保育・介護サービスに用いられた契約について、イギリスの公法学者と意見交流をしながら、関連資料の収集を行っています。現時点では、保育サービス利用契約について、日本とイギリスとの比較研究を展開する予定で会って、論文の原稿を執筆しているところです。また、イギリスの場合、中央と地方政府との位置づけが日本と異なり、今後の予定としては法制度の相違を留意しつつ、判例の分析をしながら制度的な整理を行っていく予定です。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究は、新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けており、当初予定のスケジュールに大きな乱れが生じていました。幸いに2022年以降、海外との連絡が再開できており、現地での資料収集や学者との意見交換ができるようになりました。したがって、2023年秋以降、少しずつ文献調査の作業を再開し、資料の入手や整理を行っています。研究の方向性についても、公契約の制度的考察をするほかには、具体的な事例を取り上げ、契約手法の運用と裁判上の論点を考察することも予定に入れました。現時点ではほぼ予定通り、作業が進んでいますが、判例の収集には少し遅れが出ており、今後調整をしていく予定です。 ただ、従来の予定として、現地でのインタビューや意見徴収については、コロナ後にも受け入れ先の確保がやや難しく、調整が必要です。
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Strategy for Future Research Activity |
基本、予定通りに継続して資料収集等を中心に、文献の調査及び整理を行っていきます。その際に、特に事前救済である事業分野ごとに行われる規制の仕組みと、事後救済となる司法審査、すなわち裁判所の判断を反映する判例を中心に、考察をしていきます。 特に大きな計画変更等が予定されていないが、研究推進のために必要な場合、具体的な事例研究を取り入れることが考えられ、保育・介護サービスに関わる公契約のほか、適宜に事例を増やすことがあるかもしれません。 また、イギリスの公法学者との交流も継続して行っていく予定であり、意見交換の上、雑誌への投稿の可能性を探ってみます。
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