Project/Area Number |
19K13521
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | Hosei University |
Principal Investigator |
田中 佐代子 法政大学, 法学部, 教授 (20709323)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2020: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
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Keywords | 自衛権 |
Outline of Research at the Start |
非国家行為体による攻撃に対して、国家は自衛権を行使することができるのか、という問題をめぐり、学説は長らく対立している。 この問題について、本研究は、自衛権行使対象となる非国家行為体の性質に着目した検討を行う。特に、テロ組織などの非国家行為体が、単に一国への脅威にとどまらず、国際社会全体にとっての脅威と捉えられるような場合について、自衛権行使の可否や基準を明らかにしようとする。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題では、非国家行為体による攻撃に対して、国家は自衛権を行使することができるのか、という問題について、特に、自衛権行使対象となる非国家行為体の性質に着目して検討を行っている。 2022年度は、国連憲章制定以降の国家実行の検討を継続した。自衛権を援用した国家や、それに支持・黙認・非難など何らかの反応を示した国家が、非国家行為体の性質をどのように捉えていたのかを分析した。そのうち、イスラエルによるレバノン侵攻(2006年)と対ISIL軍事作戦の事例を踏まえて論文を執筆した。 国連憲章の下で非国家行為体に対する自衛権行使が認められるかについては、長らく議論がなされてきたが、近年、従来の通説的理解に反して、テロ組織等の攻撃に領域国が実質的に関与していなくとも、被害国は自衛のための武力に訴えることができるという見方が、広く受け入れられつつある。しかしながら、実質的に関与していない領域国が、一体なぜ自国内での他国の軍事行動を甘受しなければならないのかが問題となる。 それに対して、武力攻撃を行う非国家行為体に対して領域国が実効的に対処する意思または能力を欠く場合に限るという条件を付す主張が見られ、その実証的な裏づけとなりうる国家実行も現れている。そうした実行は、非国家行為体の脅威が客観的に(例えば安保理決議を通じて)認定されることが、自衛権の濫用を回避する一つの手立てとして重要であることも示唆している。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2021年度の研究中断の影響が残っているものの、研究期間を延長して取り組んでおり、進捗の遅れを挽回しつつある。
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Strategy for Future Research Activity |
関連する国家実行の分析を継続してより網羅的に行い、その成果を取りまとめて公表するための作業を進めていきたい。
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Report
(4 results)
Research Products
(2 results)