The Enforcement of "Undertakings" by Estoppel in International Law
Project/Area Number |
19K13522
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | Tokyo Keizai University (2020-2022) The University of Tokyo (2019) |
Principal Investigator |
若狭 彰室 東京経済大学, 現代法学部, 講師 (00780123)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
Fiscal Year 2021: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2020: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2019: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | 条約法 / 禁反言 / 条約 / 法源 / 一方的行為 / 国際法 |
Outline of Research at the Start |
本研究は,国際法上の禁反言法理の理論的研究である。すなわち,ある国際的主体による将来の行動に関する意思の表示である約束を法規範化する禁反言法理を対象として,かかる法理がいかなる場面でいかなる主体を対象として作動し,その結果生じた規範がいかなる制度の下で規律されるべきかを,禁反言の正当化原理からの演繹と,各種の判例・実行との整合性に基づき論じる。
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Outline of Annual Research Achievements |
22年度は,21年度に引き続き,禁反言法理と条約制度を比較するため,条約の成立の機序の研究を進めた。現段階における研究成果は以下の通りである。 「条約」の意義は,行為=手続としての条約,手続成立の法的効果として生じる規範としての条約,そしてそれらの証拠となる文書としての条約に区別可能である。本研究で重要な検討対象となるのは行為=手続としての条約である。本研究における「条約の成立」は,条約規範を創設する手続としての条約行為が完成することを指す。 この意味の条約の「成立」の検討対象に,条約法条約(VCLT)における「締結」の規律が含まれることは論を俟たない。問題はVCLT上の「無効」の規律である。国内法学では契約の「不成立/不存在」と「無効」を区別する議論がある。しかし,VCLTにおいて,条約締結の要素と解される同意の無効は「条約の無効」の規律に含まれ,その法的帰結も峻別されない。国際法において条約の成立と有効性の峻別は確立していないようであり,無効の規律も検討対象から当然には排除されない。(ILC草案49条の註釈は,条約の無効事由を定める同規定が過去の条約に適用されない理路として,同規定は,「法的行為を行なう」要件であり,条約の「有効な締結」を妨げるものであるから,既に完成した条約行為には関わらないとする。) VCLTの規律構造に鑑みれば,条約の締結は,契約制度と異なり,申込―承諾モデルでは把握できず,「内容(ないし条約文)-同意モデル」による把握が適切である。すなわち,条約成立の機序は,条約締結能力を有する当事者が,条約として認められ得る合意内容に対して,条約拘束同意に該当する同意を付与することにより,成立するものと観念できる。条約成立の基準として,能力テスト,内容テスト,同意テストが措定されるということである。VCLTの無効事由は内容テストと同意テストに該当すると解し得る。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
22年度は21年度に引き続き,条約法の基礎的研究に留まった。条約制度と禁反言法理との関係の明確化には至っていない。したがって,「やや遅れている」と評価できる。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は,条約の成立の機序とそこにおける法的拘束意思の位置付けを整理した上で,禁反言法理との関係を明確化することが最大の課題である。
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Report
(4 results)
Research Products
(8 results)