居住継続支援の法的基盤の検討-災害救助法制と社会保障の接合を目指して
Project/Area Number |
19K13533
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05040:Social law-related
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Research Institution | Ryukoku University (2021-2023) Bukkyo University (2019-2020) |
Principal Investigator |
嶋田 佳広 龍谷大学, 法学部, 教授 (40405634)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥3,250,000 (Direct Cost: ¥2,500,000、Indirect Cost: ¥750,000)
Fiscal Year 2021: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 生活保障 / 公的扶助 / 住宅 / 災害 / 住宅保障 / 生活保護 / 居住継続支援 |
Outline of Research at the Start |
我が国には「住宅(保障)法」という学問枠組みは存在しない。一方で、住宅・居住に関わる社会的状況は大きく変動している(空き家の増加、大規模災害による罹災など)。住宅自己責任原則を貫き続けることが今後の日本で果たして可能なのか、現在の法制度の問題点はどこにあるのか、といった理論的課題について、「居住継続支援」をキーワードに、ドイツなど海外の法制度や取り組みも視野に入れつつ、社会保障制度と災害救助法制を横断した視点から検討するのが本研究である。
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Outline of Annual Research Achievements |
最終年度においてドイツ調査に従事することができた。とりわけ最低生活保障制度の更新状況および法的統制の中核である司法制度(ドイツでは社会裁判権)の現状について理解を深めることができた。我が国の最低生活保障制度についても多方面から検討を加えることができた。より大きな視点からは、貧困問題の社会保障法的把握について課題を考究した。なかでも最低生活保障制度の中核である生活保護の目下の課題である、保護基準とそれに対する司法統制に関して、保護基準の法的位置づけをあらためて確認し、喫緊のテーマでもある若者・学生に対する保護適用上の諸論点について検討をおこなった。研究テーマとの関係では、2024年当初に発生した能登半島地震におけるように、あらためて住居ないし住まいの重要性が浮かび上がっていることが確認できた。それはすなわち、物理的な意味での居住空間の確保が前もって生存の基本条件であること、それと同時に単なるハコの提供だけではその用をなすものではなく、ハードに加えたソフトの位置づけ、なかんずく、食事、衣料、衛生といった、生活の質を支えるものとの連関、さらにはその保障のルートやメカニズムの問題-法的にはそれらを権利として行使でき、国家や行政の義務として構成できるかが課題であるが-ともつながってくることが浮き彫りになってきているといえる。そして社会保障制度との接合という観点からは、すぐにベーシックインカムに飛ぶわけではないにしても、一定の現金、ひとまずの持ち金がないことにはまともな避難生活も営めないことは明らかであって、その限りでも、災害保障と社会保障を切断して捉えるのではなく、地続きないしは重畳的に理解する視角が求められるということであり、研究期間全体を通じての課題把握の一端をなすものである。
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Report
(5 results)
Research Products
(10 results)