Project/Area Number |
19K13547
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
|
Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
|
Research Institution | Ryukoku University |
Principal Investigator |
斎藤 司 龍谷大学, 法学部, 教授 (20432784)
|
Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2025-03-31
|
Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
|
Budget Amount *help |
¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,000,000、Indirect Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2021: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2020: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
|
Keywords | 司法的抑制 / 違法収集排除法則 / 規律密度 / 強制処分法定主義 / 法律留保の原則 / 裁判官留保 / 電磁的記録 / 越境捜査 / 立法技術 / 令状主義 / 捜査の規律方法 / 本質性理論 / 刑事立法 / 法律の留保原則 / 監視型捜査 |
Outline of Research at the Start |
日本は、GPS監視捜査などの拡大に伴い、これまでに比べ法律による捜査活動の規律が広範囲となる、そしてあるべきとされる転換点を迎えている。このような状況のもと、本研究は、日本でこれまで捜査活動の法的規律を支えてきた基本思想や立法技術の論理を明らかにしつつ、すでに幅広く捜査活動を明文の規定で規律し、法改正を続けてきたドイツの基本思想や立法技術の論理、刑事訴訟法以上に活発な法改正が進められている刑法や行政法などの議論などを研究することで、今後の日本における「法律による捜査活動の規律」を支える基本思想、そして立法技術の論理を言語化し、理論化しようとするものである。
|
Outline of Annual Research Achievements |
捜査に対する司法的抑制の意義・機能と限界を検討することに重点を置いた。日本では、捜査に対する規律システムとして、憲法33条・35条の令状主義を1つの柱であることを前提としてきた。他方で、近年では、その限界も指摘したうえで、テクノロジーも用いた多様な規律システムの導入も提案されている。この現状も意識して、令状主義、さらには捜査の司法的抑制のシステムとされる違法収集排除法則の意義と機能を検討し、本研究の課題である捜査法の具体的規律の手掛かりを得ようと考えたのである。 捜査の司法的抑制を目的とした司法府の「立法的解釈」として創出されたルールとして、違法収集排除法則は位置づけられることがある。この違法収集証拠排除法則と立法による捜査の規律は、本質的に役割の異なる捜査の規律方法とも評価できる。なぜなら、両者は規律の主体が異なる(立法府と司法府)だけでなく、立法と法の解釈という規律の方法も異なるからである。むしろ、立法による捜査の規律の重要性を強調すればするほど、司法府による「立法的解釈」は控えるべき、あるいは禁止されるべきという関係になり得ることを考慮すれば、両者の規律は矛盾する部分も含むものである。 私見は、立法府には、侵害される権利の重要性などを踏まえてその規律にふさわしい規律密度をもって立法するべき義務があるとし、その結果、刑訴法で強制処分とされた捜査処分の規定については、対象者に不利な類推適用は禁止されるというものであった。このような見解においては、場合によっては、違法収集排除法則は不要である(べき)という論理もあり得る。もっとも、現時点では、私見においても、司法府による捜査機関の統制は直ちに導かれず、立法された捜査関係の規定を捜査機関が遵守しているか否かを司法府が監視・統制するという論理はあり得る。 以上の検討を通じ、司法府と捜査法の規律の関係の一側面について検討した。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本来であれば、2024年度中に研究を総括する予定であった。 もっとも、捜査に対する司法的抑制システムである違法収集排除法則に関して重要な判例や論稿が登場し、またドイツにおいても新たな捜査手法に関する立法がなされたなど、重要な動向を確認したため、研究を継続するべきと判断した。
|
Strategy for Future Research Activity |
今後は、日本における強制処分を中心とする捜査の法的規律に関する議論、さらにはドイツにおける捜査関係の立法状況と議論も補足的にフォローしながら、捜査に関する基本思想、ここから導かれる刑事立法における重要な方針、検討すべき項目などの言語化などを中心として、本研究の総括を行うこととする。
|