Project/Area Number |
19K13549
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
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Research Institution | Kobe Gakuin University |
Principal Investigator |
山下 裕樹 神戸学院大学, 法学部, 講師 (20817150)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2021: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
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Keywords | 犯罪の終了時期 / 公訴時効の起算点 / 死体遺棄罪 / 不作為犯 / 公訴時効 / 危険犯 / 抽象的危険犯 / 継続犯 / 状態犯 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、不作為による死体遺棄罪の終了時期の問題を中心に検討し、その作業を通じて、作為犯と不作為犯の間に存在する公訴時効の成否に関する不均衡を解消し、訴追の公平性を担保することを目的とする。本研究の目的は、我が国の学説に多大な影響を与えたドイツにおける議論を参照しながら、不作為犯の犯罪の終了時期に関する一般論を展開し、また、死体遺棄罪の解釈論を再検討するという作業を通じて達成される。
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Outline of Annual Research Achievements |
これまでの研究のまとめとして、さしあたり我が国における議論を整理・分析し、京都大学にて開催されている京都刑事法研究会で報告を実施した。同研究会には現役裁判官も参加しており、自説に対する実務的観点からの指摘等を受けることができ、非常に有益な意見交換ができた。研究報告の概要は以下のとおりである。 犯罪の終了時期=公訴時効の起算点が争点となった判例を分析すると、判例はそれを、結果発生時、特に最終結果発生時だと解していることが分かる。そこで、構成要件的結果に着目して犯罪類型を分析した場合、(1)法益状況の変化を構成要件的結果とする犯罪類型と、(2)法益状況の変化+当該状況にあることも構成要件的結果だと捉える犯罪類型が存在しているのが分かる。 私見によれば、死体遺棄罪における「遺棄」とは、葬祭義務者による適時・適切な埋葬が行なわれない(おそれを生じさせる)ことであるが、この場合、葬祭義務者による作為の死体「遺棄」には二面性がある。すなわち、①(他の)葬祭義務者の埋葬を困難にする=死体の置かれている状況を変化させて一般的宗教感情を害するという側面と、②葬祭義務者が埋葬をしない=死体の置かれている状況それ自体が一般的宗教感情を害するという側面である。①は上記(1)に対応し。②は上記(2)に対応する。 一方で、葬祭義務者による不作為による死体「遺棄」の場合、②(および(2))の側面しか存在しないがゆえに、葬祭義務者が埋葬義務を履行しない限り、構成要件的結果が発生し続けていると解さざるをえず、犯罪の終了時期=公訴時効の起算点が到来しないことになる。もっとも、半永久的に犯罪の終了時期=公訴時効の起算点が到来しないことは被疑者・被告人にとって多大な不利益であるから、事実上葬祭義務履行が不能な時点でそれが到来すると解する余地はあると思われる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
我が国の議論状況を整理・分析し、そこから一定の成果を導くことはできたものの、ドイツにおける議論の整理・分析・検討が未だ不十分である。これは、2020年から続く新型コロナウイルスの影響および近年話題となっているサル痘の影響によると考えている。これら感染症の影響により、現地の刑法学者との意見交換ができておらず、また資料収集も円滑に進んでいないのが現状である。
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Strategy for Future Research Activity |
残された課題は、ドイツにおける犯罪の終了時期および公訴時効の起算点に関する議論の整理・分析・検討である。さしあたり、手に入れることのできた文献から整理・分析作業を始める。2023年5月より、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが変更され、これによりドイツへの渡航のハードルも下がるものと思われる。次年度には、ドイツへの現地調査を実施し、現地での資料収集および現地の刑法学者との意見交換を進め、残された課題を処理し、研究成果をまとめて公表する予定である。
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Report
(4 results)
Research Products
(3 results)