Impact of Assistance and Intervention for Exclusion of Social Structure on "Desistance from Crime"
Project/Area Number |
19K13951
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 08020:Social welfare-related
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Research Institution | Rikkyo University |
Principal Investigator |
加藤 倫子 立教大学, 社会情報教育研究センター, 特定課題研究員 (40756649)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2022: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 薬物事犯で受刑中の女性対象者 / 保護観察対象者 / 犯罪からの離脱 / 受刑経験のある女性の支援 / 生活困窮 / 社会的排除 / 拘禁の痛み / 自己決定 / 社会内処遇 / 社会復帰 / 支援 / 保護観察 |
Outline of Research at the Start |
近年の日本の刑事政策では、刑務所出所者等の再犯を防止する施策に重点が置かれている。保護司や保護観察官は、保護観察対象者(以下、「対象者」とする)を社会に適応させ「犯罪や非行をしない」主体へと変容させるためのアプローチや、住居や就労の機会を得て生活するための支援を行っている。本研究ではこれらのアプローチや支援に焦点を当て、構造的な排除の影響を受けやすい住居や就労の機会を確保するために、保護司や保護観察官が行う支援や介入が、犯罪や非行から離脱していくプロセスにどのように寄与しているのかを明らかにする。また、保護司や保護観察官の支援や介入が逆説的に離脱を阻害するケースについても検討・考察する。
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Outline of Annual Research Achievements |
当初の研究計画では、保護観察対象者(以下、「対象者」とする)へのインタビューを実施し、その結果を、保護司や保護観察官へのインタビューデータと突合し、どのような要因が離脱を促進する/おびやかすのかを検討する予定であった。しかしながら、昨年度に引き続き、今年度も対象者に対して新規の調査を行うことができなかった。そのため、今年度も2020年度に収集した、薬物事犯で受刑中の女性対象者にたいして実施された刑務所内プログラムを分析し、社会内処遇への移行に向けてどのようなことが課題として挙げられているのかということや、社会内処遇への移行の前にどのように刑務所内での生活をsurviveしている/していくのかということの検討を継続した。その結果、受刑中の女性たちがプログラム中に語る内容から、違法薬物を使用するに至った背景に、本人の特性、周囲の人間関係といった個人的な要因にとどまらず、個々人が抗することの難しい、女性たちが置かれている不利な構造的要因(さまざまな暴力にさらされている/さらされやすい状況など)が存在しているにもかかわらず、そうした構造的な要因に対しては制度的な対処が準備されておらず、個々人で対処せざるを得ないという可能性が示唆された。 研究期間全体を通じて、対象者は刑事司法プロセスによって「犯罪や非行をしない」主体へと変容することを求められるが、実際にはそれが困難となっている可能性が示された。その理由として、対象者は根本的な要因が解決できないまま、処遇上は「犯罪や非行をしない」生活環境を求められることになり、それをできるだけ早期に達成しようと善処するが、そこで焦りが生まれることでふたたび犯罪や非行に巻き込まれるようになったり、あるいは、対象者が刑事司法の処遇を受けたことがスティグマとなってしまい生活の立て直し自体が難しくなってしまうこと等が挙げられる。
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Report
(5 results)
Research Products
(8 results)