Project/Area Number |
20H00051
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Medium-sized Section 5:Law and related fields
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
曽野 裕夫 北海道大学, 法学研究科, 教授 (60272936)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
藤田 友敬 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (80209064)
小塚 荘一郎 学習院大学, 法学部, 教授 (30242085)
森下 哲朗 上智大学, 法学部, 教授 (80317502)
松井 和彦 大阪大学, 大学院高等司法研究科, 教授 (50334743)
岩川 隆嗣 慶應義塾大学, 法学部(三田), 准教授 (20707781)
沖野 眞已 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (80194471)
青木 則幸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30350416)
原 恵美 中央大学, 法務研究科, 教授 (60452801)
西谷 祐子 京都大学, 法学研究科, 教授 (30301047)
村上 正子 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (10312787)
林 貴美 同志社大学, 法学部, 教授 (10319460)
横溝 大 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (00293332)
児矢野 マリ 北海道大学, 法学研究科, 教授 (90212753)
高杉 直 同志社大学, 法学部, 教授 (60243747)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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Budget Amount *help |
¥42,120,000 (Direct Cost: ¥32,400,000、Indirect Cost: ¥9,720,000)
Fiscal Year 2024: ¥5,980,000 (Direct Cost: ¥4,600,000、Indirect Cost: ¥1,380,000)
Fiscal Year 2023: ¥7,150,000 (Direct Cost: ¥5,500,000、Indirect Cost: ¥1,650,000)
Fiscal Year 2022: ¥10,920,000 (Direct Cost: ¥8,400,000、Indirect Cost: ¥2,520,000)
Fiscal Year 2021: ¥9,230,000 (Direct Cost: ¥7,100,000、Indirect Cost: ¥2,130,000)
Fiscal Year 2020: ¥8,840,000 (Direct Cost: ¥6,800,000、Indirect Cost: ¥2,040,000)
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Keywords | 私法統一 / 国内受容における偏差 / UNCITRAL / UNIDROIT / HCCH / 地域的私法統一 / CISG / 担保法 / ハーグ子奪取条約 / シンガポール条約 / 暗号資産 / 私法統一文書の国内受容 / 先端技術と法 / 法整備支援 / COVID-19 |
Outline of Research at the Start |
国によって法が異なることの不都合を克服すべく19世紀に西欧で始まった私法統一活動は、20世紀には地球規模の企てとなったが、今日では、その重心は「法の統一」から「法の平準化」「法の現代化」へと遷移し、「統一」は断念され、受容国による「偏差」が許容されるものとなっている。 私法統一が前提とした「自由主義経済」に対する対抗軸である「国家資本主義」の勃興や、「先端技術」による「法」の駆逐などの、さまざまな「多極化」現象はさらに「法の統一」を後退させる。 本研究は、このような「多極化」の時代における私法統一の国内受容における「偏差」の現状・要因を分析し、その許容度についての指針の獲得を目的とする。
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Outline of Annual Research Achievements |
2021年度の研究実績は次のとおりである(2022年度に繰り越した分を含む)。 (1)売買法分野では、CISG等の解釈適用における偏差について、日本の裁判例におけるCISGの適用状況及びフランスとドイツにおけるCISG上の論点について研究を行い研究会報告を行った(2022年度に論文公表を計画)。担保法分野においては、偏差を図るためのベースラインとなるmodern principlesを明確化するための作業に注力するとともに、アジア諸国・欧州諸国における偏差を明らかにするための研究会を重ねた。その中間成果の一部は国際学会(オンライン)で報告した。家族法分野については、ハーグ子奪取条約をめぐる日本における国内実施の偏差について検討する全体研究会を開催した。仲裁法分野については、進行中の仲裁法・調停法改正作業においてみられるモデル仲裁法やシンガポール条約との偏差をさぐる研究会を実施した。 (2)テクノロジー分野においては、昨年度に引き続き国際的な規範定立に向けた急速な動きについて、AIに関する規範生成について専門家へのヒアリングを実施し、流動的な状況の正確な把握につとめるとともに、自動運転による責任についての研究成果を国際学会において報告した(海外渡航が実際上可能となった2022年度に繰越しの財源により実施)。 (3)私法統一に関する総論的な研究として、コロナ禍が国際私法に提示する課題を検討して成果を公刊したほか、ボーダーレス経済の深化にともなう私法の課題として、地域的私法統一および消費者救済について、日本国際経済法学会のパネルで報告を行った。地域的私法統一については前年度に公刊した共同研究の成果のひとつの総括として位置づけられる。 (4)国際的な私法ルール形成の現状把握のため、私法統一活動に従事する政府関係者・研究者と情報共有のための研究会を2回実施した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2020年から始まったCOVID-19によるパンデミックの影響で、2021年度も人の移動が大きく制約されるなどしたため、国内外の出張や調査の実施が困難となり、2022年3月までには当初予定の研究計画を実施することはできなかった。しかし、2022年度への繰越しを行い、また、オンラインによる研究会を実施するなどの工夫を行うことにより、足掛け2年で2021年度に予定していた研究の中核はほぼ実施することができた。 特に担保法分野についての研究は着実に進んでおり、2023年度において国際学会でのパネル報告を予定している。その他、動きの急な分野についても遅れることなく状況把握のアップデートができている。 他方で、研究が研究代表者及び分担者の個人研究や、各分野ごとの分科会レベルの活動にとどまり、それらを突き合わせた全体研究会の開催が不十分であった。 以上から、研究目的の達成に向けて、研究が「おおむね順調に進展している」と区分した。
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Strategy for Future Research Activity |
研究計画の大きな変更は予定していない。また、繰越しを経た2023年3月時点においては、研究を遂行する上での大きな問題点も生じていない。
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