| Project/Area Number |
20H00051
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Medium-sized Section 5:Law and related fields
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| Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
曽野 裕夫 北海道大学, 法学研究科, 教授 (60272936)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
藤田 友敬 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (80209064)
小塚 荘一郎 学習院大学, 法学部, 教授 (30242085)
森下 哲朗 上智大学, 法学部, 教授 (80317502)
松井 和彦 大阪大学, 大学院高等司法研究科, 教授 (50334743)
岩川 隆嗣 慶應義塾大学, 法学部(三田), 准教授 (20707781)
沖野 眞已 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (80194471)
青木 則幸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30350416)
原 恵美 中央大学, 法務研究科, 教授 (60452801)
西谷 祐子 京都大学, 法学研究科, 教授 (30301047)
村上 正子 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (10312787)
林 貴美 同志社大学, 法学部, 教授 (10319460)
横溝 大 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (00293332)
児矢野 マリ 北海道大学, 法学研究科, 教授 (90212753)
高杉 直 同志社大学, 法学部, 教授 (60243747)
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| Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥42,120,000 (Direct Cost: ¥32,400,000、Indirect Cost: ¥9,720,000)
Fiscal Year 2024: ¥5,980,000 (Direct Cost: ¥4,600,000、Indirect Cost: ¥1,380,000)
Fiscal Year 2023: ¥7,150,000 (Direct Cost: ¥5,500,000、Indirect Cost: ¥1,650,000)
Fiscal Year 2022: ¥10,920,000 (Direct Cost: ¥8,400,000、Indirect Cost: ¥2,520,000)
Fiscal Year 2021: ¥9,230,000 (Direct Cost: ¥7,100,000、Indirect Cost: ¥2,130,000)
Fiscal Year 2020: ¥8,840,000 (Direct Cost: ¥6,800,000、Indirect Cost: ¥2,040,000)
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| Keywords | 私法統一 / 国内受容における偏差 / UNCITRAL / UNIDROIT / HCCH / 地域的私法統一 / CISG / 担保法 / ハーグ子奪取条約 / シンガポール条約 / 暗号資産 / 私法統一文書の国内受容 / 先端技術と法 / 法整備支援 / COVID-19 |
| Outline of Research at the Start |
国によって法が異なることの不都合を克服すべく19世紀に西欧で始まった私法統一活動は、20世紀には地球規模の企てとなったが、今日では、その重心は「法の統一」から「法の平準化」「法の現代化」へと遷移し、「統一」は断念され、受容国による「偏差」が許容されるものとなっている。 私法統一が前提とした「自由主義経済」に対する対抗軸である「国家資本主義」の勃興や、「先端技術」による「法」の駆逐などの、さまざまな「多極化」現象はさらに「法の統一」を後退させる。 本研究は、このような「多極化」の時代における私法統一の国内受容における「偏差」の現状・要因を分析し、その許容度についての指針の獲得を目的とする。
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| Outline of Annual Research Achievements |
2023年度の研究実績は次のとおりである(2024年度に繰り越した分を含む)。 (1) 売買法分野で、日本とドイツにおけるCISGの解釈の偏差についての研究会を3回開催した(日本の裁判例の総合研究と契約解釈手法の偏差、ドイツにおける修補に代わる損害賠償請求についての偏差をトピックとする)ほか、コモンロー国がCISGの解釈において直面する困難を検討するため英国の研究協力者とのオンライン研究会を開催した。担保法分野では、昨年度に引き続いて、国内受容における偏差を測るためのベースラインとなるmodern principlesを明確化する作業を継続し、それをふまえてアジア諸国における受容の偏差について国際学会で報告した。家族法分野では、日本におけるハーグ子奪取条約の運用における偏差についての調査を行った。 (2) テクノロジー法分野では、デジタル資産取引をめぐる法統一と各国の立法状況について検討を進めたほか、DAO(分散型自立組織)をめぐる研究成果を公表した。 (3) 私法統一に関する総論的な研究としては、地域的私法統一についてのこれまでの研究をふまえた総括的論文を2点公表したほか、私法統一の多層性をめぐって信用状統一規則(UCP)とSDGsの観点からの私的規制を素材に、ソフトローの活用について検討を行った。後者は特にサプライチェーンをめぐる課題を浮き彫りとするものであり、売買法分野の研究としても位置付けられる。 (4) 国際的な私法ルール形成の現状把握のため、私法統一活動に従事する政府関係者・研究者と情報共有のための研究会を1回開催し、また、HCCH、UNIDROIT、UNCITRALの諸活動の継続的モニタリングを行い、とくに船舶競売に関する北京条約、シンガポール調停条約の生成については調査結果を公刊した。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2023年度には、国際研究集会に招聘予定であった研究協力者が急遽怪我のために国際研究集会に参加できないことが判明しために、2024年度に繰越しを行うこととなったが、足掛け2年で2023年度に実施予定であった研究の中核はほぼ実施することができた。論文や学会報告等による研究公表も順調である。 他方で、研究が研究代表者及び分担者の個人研究や、分野ごとの分科会レベルの活動が活発であったのと対照的に、全体研究会の開催が不十分であった。 以上から、研究目的の達成に向けて、研究が「おおむね順調に進展している」と区分した。
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| Strategy for Future Research Activity |
研究計画の大きな変更は予定していない。また、繰越しを経た2025年3月時点においては、研究を遂行する上での大きな問題点も生じていない。
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