| Project/Area Number |
20H00053
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Medium-sized Section 5:Law and related fields
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| Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
伊達 規子 (大久保規子) 大阪大学, 大学院法学研究科, 教授 (00261826)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
井上 真 早稲田大学, 人間科学学術院, 教授 (10232555)
原 圭史郎 大阪大学, 大学院工学研究科, 教授 (30393036)
松本 和彦 大阪大学, 大学院高等司法研究科, 教授 (40273560)
山下 英俊 一橋大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (50323449)
高村 ゆかり 東京大学, 未来ビジョン研究センター, 教授 (70303518)
大塚 直 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (90143346)
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| Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥44,460,000 (Direct Cost: ¥34,200,000、Indirect Cost: ¥10,260,000)
Fiscal Year 2024: ¥8,710,000 (Direct Cost: ¥6,700,000、Indirect Cost: ¥2,010,000)
Fiscal Year 2023: ¥8,710,000 (Direct Cost: ¥6,700,000、Indirect Cost: ¥2,010,000)
Fiscal Year 2022: ¥8,710,000 (Direct Cost: ¥6,700,000、Indirect Cost: ¥2,010,000)
Fiscal Year 2021: ¥8,710,000 (Direct Cost: ¥6,700,000、Indirect Cost: ¥2,010,000)
Fiscal Year 2020: ¥9,620,000 (Direct Cost: ¥7,400,000、Indirect Cost: ¥2,220,000)
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| Keywords | 環境法 / 環境政策 / 自然の権利 / 環境権 / 参加 / コミュニティ / 参加原則 / 将来世代の権利 / 公益訴訟 / 公法 / 環境法学 / 公法学 / コミュニティの権利 / 先住民族の権利 / 参加権 / コモンズ / フューチャーデザイン |
| Outline of Research at the Start |
環境分野では,環境権,コミュニティの権利,将来世代の権利等,さまざまな新しい権利が主張されてきたが,最近では,法令や判例により自然の権利を認める国が現れている。本研究は,①自然の権利論の文化的・社会的背景,②自然の権利と環境権等の異同,③自然の権利の救済方法,④自然の権利を考慮した参加型の政策決定手法について,理論と制度の両面から学際的な国際共同研究を行い,自然と人間の権利の体系化をめざすものである。
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究は,①環境権,②コミュニティの権利,③将来世代の権利という,自然の権利と環境に関連した他の3つの権利異同について理論的・制度的に研究することを通じて,自然の権利論の現在の理論的水準と課題を明らかにすることを目的とする。そのために,法学だけではなく,環境社会学,環境経済学,サステナビリティ学,環境倫理学等の観点から,各国の専門家も含めて学際的な共同研究を行う。具体的には,自然の権利の実体的側面(権利の主体,内容等)と手続的側面を区別し,①自然の権利論の背景,②自然の権利と環境に関する人間の諸権利の異同,③自然の権利の救済方法,④自然の権利を考慮した参加型の政策決定の仕組みの4つの柱を立てて,自然と人間の権利の体系化をめざしている。 4年度目は,5回の全体研究会を開催し,各自の中間報告を含めて検討を行った。また,アルゼンチン,ブラジル,ボリビアにおいて,自然の権利を認める法律,条例が制定された地域や自然の権利訴訟の現場を訪問し,その背景,意義・効果,現在の課題等について,研究者,弁護士,議員,行政担当者,NGO,地域コミュニティ等にヒアリングを行った。さらに,その成果の一部を国際会議等で報告し,関係者との意見交換を行った。そして,自然の権利と環境に関連した他の権利に関する国内外の文献,法律および判例を収集するとともに,それらをデータベース化し,サーベイする作業を継続した。その結果,中南米において自然の権利を認める国が増えているものの,①ボリビアのように,先住民族の考え方を基礎としている国もあれば,アルゼンチンのように,先住民族との関わりが薄い国もあること,②自然の権利の背景には,アマゾンの水銀汚染,森林火災をはじめ,先住民族の生存を脅かす環境問題があること,④ブラジルでは,NGOの支援により,自治体レベルで類似の条例の制定が認められること等の新たな知見が得られた。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
4年度目は,3年度目に続き,精力的にフィールド調査や国際会議報告等を行い,研究が大きく進展した。しかし,本来は初年度からフィールド調査に取りかかることを予定していたのであり,コロナ禍による遅れを全面的に取り戻すには至っていない。
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| Strategy for Future Research Activity |
本研究も後半のとりまとめの時期に入っており,これまでの各人の成果を体系的に整理し,到達点を明らかにするとともに,未解決の課題の洗い出しに重点を置く。ただし,自然の権利だけではなく,関連する諸権利(コミュニティの権利,将来世代の権利等)については,中南米,アジア等で新しい判決が次々と出され,関連する論文の出版も相次いでおり,引き続き,それらの判例・文献のフォローアップを続ける必要がある。また,欧州で初めて自然に法人格を付与したスペインのマールメノール湖法については調査が未了であり,台湾,タイ,インド等,アジアにおいても新たな動きがあることから,可能であれば,その何れかについて現地調査を実施する。
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