Attribution in International Law: Its Ubiquitous Relevance
Project/Area Number |
20H01425
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
岡田 陽平 神戸大学, 国際協力研究科, 准教授 (30760532)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
若狭 彰室 東京経済大学, 現代法学部, 准教授 (00780123)
田中 佐代子 法政大学, 法学部, 教授 (20709323)
二杉 健斗 大阪大学, 大学院国際公共政策研究科, 准教授 (30824015)
新倉 圭一郎 東京都立大学, 法学政治学研究科, 准教授 (70803146)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥14,560,000 (Direct Cost: ¥11,200,000、Indirect Cost: ¥3,360,000)
Fiscal Year 2023: ¥3,120,000 (Direct Cost: ¥2,400,000、Indirect Cost: ¥720,000)
Fiscal Year 2022: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2021: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2020: ¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
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Keywords | 国家責任 / 行為帰属 / 国家免除 / 商業的取引 / 主権的行為 / 中央銀行 / 国際法 / 遍在性 / 法律行為 / 免除 / 帰属 / 国家中心主義 / 非国家主体 / 国有企業 / 政府職員免除 / 投資条約仲裁 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、これまでもっぱら国際責任法において論じられてきた「帰属」について、これが本来国際法のあらゆる文脈において問題となりうる法的作業であることに着目し、国際責任の成否を判断する以外の目的においても、責任法の行為帰属基準が適用されるかどうかを問うものである。本研究の目的は、何よりもまず、帰属をめぐる個別の解釈論上の問いに答えを与えることである。しかし、本研究は同時に、行為や意思表示の国への帰属という国際法に遍在する法的作業の分析を通じて、国際法上の概念としての「国家」の多元性ないし多面性を明らかにし、国家中心的な国際法体系を再考する一つの契機となるものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
2023年度は、本件課題に関する研究の最終年度にあたり、国家責任法における行為帰属基準と国家免除法における商業的取引の基準との関係という観点から、国際法における「帰属」の遍在性を探究した。 これまでの作業の成果として、国家責任条文5条について分析した論文を公表した。 これとともに、中央銀行について検討した。具体的には、第1に、中央銀行の行為がいかなる場合に本国に帰属するかという論点を扱った。この点、上記論文で明らかにしたように、中央銀行のような国家機関ではない実体については、それが公的な目的のために実行された行為であっても、市場における私的アクターと同じ立場で行動している限りにおいては、国に帰属しない。この点、Sergei Paushok事件仲裁判断は、一見して外国投資家との契約関係に基づいて行動しているようにみえるモンゴル中央銀行の行為について、被申立国モンゴルへの帰属を肯定した。ただ、詳細に検討すると、問題の行為は契約関係の枠組みを超えるものとみなされていたことがわかる。 実践的により重要な問題は、外国中央銀行およびその財産が国家免除(裁判権免除および執行免除)によって国際法上保護されるか否か、されるとして、いかなる範囲で保護されるかである。各国が自国内のロシア中央銀行の資産について凍結等の措置を講じており、その国際法適合性が議論されていることからも、この論点の重要性が理解される。この点、従来、外国中央銀行(とりわけその財産)はきわめて広範な免除によって保護されると考えられてきたが、2021年Ascom事件スウェーデン最高裁判所判決は、問題となる財産と中央銀行機能および主権的機能との間のリンクを厳格に判断するアプローチを採用し、結果的に免除を否定した。こうした最新の動向の分析を行った。
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Research Progress Status |
令和5年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和5年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(4 results)
Research Products
(21 results)