Attribution in International Law: Its Ubiquitous Relevance
Project/Area Number |
20H01425
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
岡田 陽平 神戸大学, 国際協力研究科, 准教授 (30760532)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
若狭 彰室 東京経済大学, 現代法学部, 講師 (00780123)
田中 佐代子 法政大学, 法学部, 教授 (20709323)
二杉 健斗 大阪大学, 大学院国際公共政策研究科, 准教授 (30824015)
新倉 圭一郎 東京都立大学, 法学政治学研究科, 准教授 (70803146)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥14,560,000 (Direct Cost: ¥11,200,000、Indirect Cost: ¥3,360,000)
Fiscal Year 2023: ¥3,120,000 (Direct Cost: ¥2,400,000、Indirect Cost: ¥720,000)
Fiscal Year 2022: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2021: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2020: ¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
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Keywords | 国際法 / 行為帰属 / 遍在性 / 法律行為 / 免除 / 帰属 / 国家中心主義 / 非国家主体 / 国家責任 / 国家免除 / 国有企業 / 中央銀行 / 政府職員免除 / 投資条約仲裁 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、これまでもっぱら国際責任法において論じられてきた「帰属」について、これが本来国際法のあらゆる文脈において問題となりうる法的作業であることに着目し、国際責任の成否を判断する以外の目的においても、責任法の行為帰属基準が適用されるかどうかを問うものである。本研究の目的は、何よりもまず、帰属をめぐる個別の解釈論上の問いに答えを与えることである。しかし、本研究は同時に、行為や意思表示の国への帰属という国際法に遍在する法的作業の分析を通じて、国際法上の概念としての「国家」の多元性ないし多面性を明らかにし、国家中心的な国際法体系を再考する一つの契機となるものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、これまでもっぱら国際責任法において論じられてきた「帰属」について、これ が本来国際法のあらゆる文脈において問題となりうる法的作業であることに着目し、国際責任の成否を判断する以外の目的においても、責任法の行為帰属基準が適用されるかどうか、されないとすれば、いかなる基準によって帰属が判断されるかを明らかにするものである。 2021年度は、本件研究プロジェクトの2年目にあたり、国連国家免除条約(2004年)にいう「国」の定義にも着目した。すなわち、その2条1項(b)(iii)によれば、"agencies or instrumentalities of the State or other entities, to the extent that they are entitled to perform and are actually performing acts in the exercise of sovereign authority of the State"も同条約の適用上「国」とみなされ、したがって、裁判権免除を享有する場合がある、ということになる。このagencyやinstrumentalityは、「機関」と訳すことのできない、特殊な実体であると思われ、この点、国家責任条文4条にいう国家機関と同5条にいう準国家的実体との区別を想起させる。ここでいう「主権的権能(sovereign authority)」は、国家責任条文5条にいう「統治権能(governmental authority)」とどのような関係にあるか、関連する裁判例や先行研究の分析を通じて検討を行った。 加えて、他の論点の洗い出し作業も進捗しており、たとえば、ICSID条約25条にいう「他の締約国の国民」に国家的投資家(たとえば国有企業)も該当しうるかについて検討を進めている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2021年度も、前年度に引き続き、海外渡航を伴う研究の実施が困難であった。かくして、海外での資料収集や研究報告等の作業は後ろ倒しにせざるを得なかった。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究に必要な海外での資料収集および研究報告をすみやかに実現させる。 また、メンバー間で議論する機会をいっそう高い頻度で設けることで、遅れを取り戻すことを予定している。
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Report
(2 results)
Research Products
(10 results)