Project/Area Number |
20H01434
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
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Research Institution | Seijo University |
Principal Investigator |
山本 輝之 成城大学, 法学部, 教授 (00182634)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
柑本 美和 東海大学, 法学部, 教授 (30365689)
五十嵐 禎人 千葉大学, 社会精神保健教育研究センター, 教授 (40332374)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥17,550,000 (Direct Cost: ¥13,500,000、Indirect Cost: ¥4,050,000)
Fiscal Year 2023: ¥2,340,000 (Direct Cost: ¥1,800,000、Indirect Cost: ¥540,000)
Fiscal Year 2022: ¥5,070,000 (Direct Cost: ¥3,900,000、Indirect Cost: ¥1,170,000)
Fiscal Year 2021: ¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2020: ¥5,460,000 (Direct Cost: ¥4,200,000、Indirect Cost: ¥1,260,000)
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Keywords | 精神科医療 / 医療観察法 / 精神保健福祉法 / 刑事司法 / 精神障害犯罪者の処遇 / 司法精神医学 / 心神喪失者等医療観察法 |
Outline of Research at the Start |
申請者は、これまでの研究から、精神障害に罹患した犯罪者に真に適切な処遇を行うためには、警察・検察―行刑機関-更生保護という刑事司法制度の全段階で、途切れなく精神科治療を提供することが必要であることを明らかにしてきた。本研究は、既に、刑事司法と精神科医療との緊密な連携の下、処遇制度を整備しているカナダ、アメリカ、イギリスなど英米法圏の国々について比較法的検討を行い、それらを参考にしながら、わが国において受け入れ可能な法制度としての刑事司法と精神科医療とのシームレスな連携による処遇制度を提案する。
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Outline of Annual Research Achievements |
わが国では、医療観察法が制定・施行され、犯罪行為時に刑事責任能力に問題のある精神障害者については、特別な治療処分を行う制度が確立された。 しかし医療観察法による処遇対象は一部に限定されており、特に(1)責任能力に問題がなく公訴提起されない精神障害犯罪者は特別な治療の機会は与えられず、(2)受刑者は、精神障害に罹患していても医療観察法による特別な治療処分が与えられる対象からは外されており、また、(3)釈放された者には、たとえ精神障害に罹患して治療が必要な場合であっても、医療観察法による「入院によらない医療」(通院医療)にようなものが課せられているわけではない。すなわち、以上の(1)~(3)の者については、入院から通院までシームレスな精神科治療的援助を受ける医療観察法の対象者と比べて、与えられる処遇の差は歴然としている。 そこで本研究では、これまでの研究成果を踏まえて、こうした精神障害に罹患した犯罪者に対して刑事司法と精神科医療のシームレスな連携による処遇を行う制度について、諸外国の法制度との比較検討をも交え研究を行い、わが国において実現可能な法的モデルを提案することを目的とする。 なお、今年度は研究組織上のメンバーを中心に精神医療法研究会を5回開催し、精神保健福祉法の改正問題、台湾における精神医療法制度の現状と課題、精神科病院における人権侵害問題等のテーマについて、それぞれ話題提供者をお招きして、質疑応答を行い討論した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究実績の概要に記載したように、研究組織上のメンバーを中心とした研究会を頻繁に開催し、その中で、精神障害に罹患した犯罪者の処遇を検討するうえで、その前提となる精神保健福祉法の改正、さらには、比較法的検討して、台湾における精神医療法制度の現状と課題などについて、充実した研究を行うことができた。 もっとも、視察・調査を予定していたカナダにおける精神医療法制度についての検討については、行うことができなかった。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、視察・調査を予定しているカナダおよびアジアの国々における精神医療法制度の現状と課題について、比較法的研究を行う予定である。また、前年度に引き続き、研究組織上のメンバーを中心とした、対面による研究会を頻繁に開催し、研究最終年度に向けた、研究成果をまとめるための研究を行う予定である。
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