Project/Area Number |
20J10491
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Review Section |
Basic Section 01010:Philosophy and ethics-related
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Research Institution | Aoyama Gakuin University (2021) Kobe University (2020) |
Principal Investigator |
今井 昭仁 青山学院大学, 国際マネジメント研究科, 助手
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Project Period (FY) |
2020-04-24 – 2022-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2021)
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Budget Amount *help |
¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)
Fiscal Year 2021: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2020: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | ビジネス倫理学 / 経営者 / 報酬 / 道徳の強制 |
Outline of Research at the Start |
昨今の高額な役員報酬を背景に、とくに英米において役員報酬を規制する法的仕組みが検討されている。こうした法的仕組みの特徴はモラルの遵守を新たに求めることであるが、その根拠は必ずしも明確ではない。そこで本研究では、法がモラルの遵守を強制できるとする学説を役員報酬の法的規制の文脈にそって検討することで、法的仕組みに根拠を与えることができるか、またその理論的限界がどこにあるかを明らかにする。
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Outline of Annual Research Achievements |
過年度は、英国を中心に報酬に関する実際の政策・規制の分析を行い、環境や社会的指標等を報酬設計に取り込もうとする動向について検討した。その背景にはステークホルダーを考慮すべきという広範な理解がある。しかし、その考慮はどの程度なされるべきかという点について見解が定まっておらず、課題として残されていた。これは、会社によるモラル遵守が株主の影響力によるものか、ステークホルダーの影響力によるものかを理解するために重要と考えられた。
そこで2021年度は、ステークホルダーの考慮についての検討を試みた。ステークホルダーの考慮についての最新動向を理解するため、近年英国で立ち上げられた会社の未来プログラムによって提案された内容を検討した。また、同プログラムが英国の現状に対する提案と位置付けられていることから、その前提となっている同国の既存の枠組みを整理した。さらに、それが英米を中心とした学説に基づいていることから、その整理と類型化を行った。その結果、ステークホルダーを最も強く考慮するものから順にステークホルダーモデル、啓発的株主モデル、株主モデルの3つに類型化された。株主モデルを除く2つのモデルは程度に差があるものの、ステークホルダーを考慮する点で共通している。しかし、ステークホルダーの考慮が株主の意識に対応した条件付きのものかという点で差異がある。英国は現在、啓発的株主モデルを採用していると考えられる一方、会社の未来プログラムはステークホルダーモデルの一種と考えられた。しかし、同プログラムの提案は、会社の目的の観点からの批判、経営者の義務の観点からの批判のいずれにも十分に応えられていないことが明らかになった。
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Research Progress Status |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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