Project/Area Number |
20J13123
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
島本 奈央 大阪大学, 国際公共政策研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2020-04-24 – 2022-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2021)
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Budget Amount *help |
¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
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Keywords | マイノリティ / 人民の自決権 / 集団的権利 / 人民 / 自決権 / 救済的分離 / 先住民族 |
Outline of Research at the Start |
本研究においては、将来的な民族紛争の解決を考える上で、個人の人権侵害を見るだけではなく、紛争を起こりにくくする為、マイノリティの意見を政策に反映させる枠組みとしての集団的権利に着目する。そのため、国家と個人の間に存在する、人民以外の集団であるマイノリティに集団的権利が認められるという論証を本研究では行う。従来の一元的な主権国家体制を多元化し、マイノリティの集団的権利による新たな枠組みを用いることによって、国家政策にマイノリティの声を届きやすくし、新しい紛争の解決方法が可能になると考えられる。
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Outline of Annual Research Achievements |
コロナが落ち着き、念願のオーランド諸島訪問が2022年8月、9月にようやく叶った。受け入れ教員である、自決権・マイノリティの権利分野で第一人者である、Sia Akermark先生に研究相談を複数回頂く機会を得られた。研究実績として、オーランド平和研究所にて現段階での研究の口頭報告を行うことができた。 以下現状を説明する。マイノリティの権利制度と自決権の権利制度の歴史的発展経緯とその趣旨に着目した。戦間期、両者の権利制度は混然一体となっており、例えばオーランド諸島の事例ではスウェーデン系住民が当初自決権を主張していたものの、最終的にはマイノリティの権利の枠組みによって解決された。また、戦間期はマイノリティの普遍的な条約は存在せず、二か国もしくは多国間の地域的協定に過ぎなかった。また、自決権も政治的な権利に過ぎず、その適用対象は東ヨーロッパやオスマントルコに限定されていた。 自決権の内的側面という概念が生まれたことに伴い、この内的自決権とマイノリティの権利制度の連関から、近年両者の二分された権利は接近している。混沌にあり、戦後二分された権利はしかし、理論的に重複していっていることを示そうと試みるため、マイノリティの権利制度と自決権制度の比較、そして、マイノリティの権利制度と先住民族権利制度の比較を行い、研究を進めた。
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Research Progress Status |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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