Project/Area Number |
20J15416
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Review Section |
Basic Section 05010:Legal theory and history-related
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
柴田 正義 名古屋大学, 法学研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2020-04-24 – 2022-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2021)
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Budget Amount *help |
¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
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Keywords | ロシア法 / 宗教 / 政教関係 / 信教の自由 / 宗教団体 / 教会財産 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、ロシアにおける宗教法制の分析を通して現代ロシア型「人権の実現」の特徴を析出することを目的とする。新生ロシアは世俗国家原則に基づく憲法体制に移行したが、現実には政治と正教会の癒着や国家登録を通じた宗教団体の管理など、信教の自由の領域には多くの課題が山積しており、ここには「人権の実現」に関するするロシア的理解の一片が表れている。 ロシアの宗教法制は伝統的法文化、立憲主義からの後退、移行期正義と立憲主義の相克といった諸ファクターが複雑に絡み合っている。本研究はこれを良心の自由、結社の自由、財産権の観点から整理し、比較法的知見を加えつつ、それぞれに関連する法制度やその運用実態を検討する。
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Outline of Annual Research Achievements |
本年度実施予定であったロシアの宗教法制に関する資料収集および検討は概ね完了した。2021年度もコロナウイルス禍のため現地調査は断念せざるをえなかったが、現地の研究者および法律家の協力の下、オンラインで聞き取り調査および資料収集を行い、研究を進めることができた。現在博士論文を執筆中である。以下、各部ごとに概要および2021年度の研究実施状況について記述する。 第1部:現代の宗教法制に通じるロシア史貫通的な特徴を析出するため、帝政期、ソビエト期、ソビエト崩壊期における政教関係および宗教法制について検討した。今年度は特に帝政期の資料分析を重点的に行った。 第2部:現行の宗教法制の主軸部分である1997年制定宗教法人法制定時の議論および同法の改正過程について検討した。今年度は、1997年法改正過程の調査を行い宗教法制の「転換点」について検討した。 第3部:、宗教団体の国家登録をめぐる問題について検討した。今年度は、主に憲法裁判所の判例分析を通して「国家登録が宗教に対する抑圧となっていた」との先行研究の理解に対して一石を投じた。右の成果は、宗教法人数に関する統計等からも裏付けることができた。 第4部:宗教団体の活動に対する規制および解散に関する問題について検討した。今年度はこれまでの成果の整理・微修正を行った。 第5部:ソ連時代に当局が宗教団体より収用した教会財産の「返還」をめぐる問題について検討した。今年度はこれまでの成果の整理・微修正を行った。
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Research Progress Status |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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