Project/Area Number |
20J20501
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Review Section |
Basic Section 01040:History of thought-related
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
木場 智之 東京大学, 法学政治学研究科, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2020-04-24 – 2023-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
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Keywords | 公会議主義 / 教会法学 / 裁量行為 / 神学 / 政治思想 / 立憲主義 / ビトリア / 基本法 / サラマンカ学派 / 教会法 / 自然法 / フランシスコ・デ・ビトリア / 教皇主義 / 初期近代 / 法制史 |
Outline of Research at the Start |
申請者は「伝統の継承と革新 フランシスコ・デ・ビトリアの国家・教会論」と題した研究テーマの下、世俗権力、教会権力、そして教会の内部構造に関わる、教皇、公会議の権力それぞれに関する理論を検討の対象とし、ビトリアが国家・教会それぞれの組織、統治構造をいかに把握したのかを、過去のテクストの継承と伝統からの発展という要素に着目して分析することを目的とする。
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Outline of Annual Research Achievements |
本年度は研究の最終的な展望が明らかになった。 ビトリアの議論が単に教会国家関係や教会内の組織論という大きい枠組みだけを想定しているのではなく、更に微細な個人の権利や個々の法的手続きの適正性、法の例外的処理といった営みを問題視しており、それに対する対策として、教会内の合議体が特定の法を明示して、それに対する侵害を禁じるというプロセスを想定していることが明らかになった。 以上のことの歴史的意義を明らかにするために、12世紀以降の教会法学が特免dispensatioという、法に対する例外的処理をいかに理論的に扱ったかを探究した。グラティアヌス以降の教会法学者は教皇による特免の正当化およびその制限を個別的に事例においていかに確保するかを考察していったのであり、それは具体的な裁判実務に影響を与えていった。そして自然法に反する、有害であるといった要件から特免を制限する理論も出現した。しかしながら、それ以降の時代では教皇庁内赦院poenitentiaria apostolicaの活動が活発になり、特免の実践は非公開の内部規制によって執り行われるようになっていった。それは更に膨大な特免の訴えを厳格な審査なく受け入れるものとなり、一部の法の形骸化を招いていった。 このような状況においてビトリアは、従来の教会法学の理論的基盤や、トマス・アクィナスの法理論を援用した上で、単に特定の特免が認められないといった個別的な運用の手引きを明らかにするのではなく、法の側を特定することで、明白な特免の制約をもたらそうとしている。それは公会議主義の発想を、教皇主義と調和する形で援用することで、教皇の恣意の外でそのような変革を可能にする理論的基盤を提供するものであった。更にそれは法、特免の概念や、法の拘束力や、法的行為の第三者効力や異議申し立てについて精緻な理論を形成していることをも解明した。
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Research Progress Status |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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