Project/Area Number |
20J22355
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
山口 章浩 神戸大学, 国際協力研究科, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2020-04-24 – 2023-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Fiscal Year 2022: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 2021: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 2020: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
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Keywords | 国際法 / 国際人道法(武力紛争法) / ジュネーヴ諸条約共通第1条 / 国際責任 / 共犯 / 他国の違法行為への援助に対する責任 / 国際人道法 / 国家責任 / 武力紛争法 / ジュネーヴ諸条約共通第1条 / 確保する義務 / 国際法上の共犯 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、内戦の当事者である国家と、それに敵対する非国家武装集団が負う国際人道法および国際人権法上の義務の違反の法的帰結を、国際社会の取り組みの分析を通じて明らかにすることを目的としている。これまで武装集団の国際義務と、その違反に対する法的帰結は一般的・抽象的なものに留まってきたが、近年における国際人道・人権法の発展と、それに伴う国際社会の取り組みによって、義務の範囲と法的帰結はより具体的なものとなってきている。そこで、そうした実行から導かれる法枠組みの内容と射程を明らかにすることによって、内戦を規律する国際法の動態的変化の一端を示すことが本研究のねらいである。
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Outline of Annual Research Achievements |
22年度は前年度に引き続き、武装集団を含む、武力紛争当事者の国際人道法の違反に関連して生じる武力紛争との外にある国(第三国)の義務の分析の枠組みとして、ジュネーヴ諸条約共通第1条の解釈に関する検討を進めた。同条文の解釈から、第三国であっても武力紛争当事者による国際人道法の尊重を確保する義務を負う一方で、その内容についてはあらゆる違反を防止するというものではなく、違反に貢献しないという消極的性質のものに留まることを明らかにした。 第三国の確保義務とともに、他主体の違法行為への援助に対する国家責任(いわゆる「国家の共犯」)(以下、援助責任)の実定法性および要件について検討した。援助責任は条約規則でなく、慣習法または法の一般原則にその形式的法源を求めることができるため、国際的な実行だけでなく各国の国内刑法等も参照して実定法性を検討した。要件についても、刑法上の共犯と同様、違法行為と援助との関連と、違法行為を援助することに対する主観が必要とされる点、刑法上の共犯に関する議論から借りることができる一方で、国家責任であるという点でいかなる違いが生まれるかを検討した。これに加えて、違法行為への援助が問題となる状況に適用される他の国際法規則と援助責任の適用をそれぞれ検討し、援助責任の有用性を明らかにした。この研究から得られた結果を博士論文としてまとめ、次年度以降に公表する予定である。
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Research Progress Status |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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