The Right to Water and SDG's
Project/Area Number |
20K01277
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
中島 徹 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (60366979)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,420,000 (Direct Cost: ¥3,400,000、Indirect Cost: ¥1,020,000)
Fiscal Year 2024: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2020: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
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Keywords | 経済的自由 / 営業の自由論争 / ヒューマンライツ / 公序 / 独占 / 公正取引 / デジタル経済 / 自由主義 / 水への権利 / 生存権 / 財産権 / 憲法上の権利 / 実定法上の制度 / コモンズ / 社会的資本論 / 森林法判決 / 財産所有 / 選挙権 / 土地所有制度 / 人格 / 民意 / 水資源 / 水資源の不足 / 水資源の汚染 / 水のリユース / 東南アジアにおける水リユース / 水の再配分 / 財の希少性 / 水リユースの産業化 / 水 / 公共財 / 持続可能性 / 個人の権利 / 公正な分配 |
Outline of Research at the Start |
従来の法律学では、水の公共性という観点から公営か民営かの選択の適否を論じることはあっても、水への個人の権利が語られることは、水利権のような例を除いてほとんどなく、憲法が保障する個人の権利論としては皆無であった。本研究は、「持続可能な社会」論を個人の人権保障の観点から批判的に検討することで、それに代わる「個人が共生できる権利保障社会」を、権利論と統治制度論の両面から提示することを目的とする。
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Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、前年度に引き続き本研究課題に係る基礎理論研究に従事した。具体的には営業の自由論争での主題である営業の自由は人権か公序かという点をめぐって、第一に、従来それをあえて「人権」と解してきた憲法研究者樋口陽一が、公序であると改説したことの意味と背景を検討し、法律時報誌に「角馬カトブレパの肢ーあるいは自由主義の境域」を公表した。そこでは、歴史研究の方法論からフランス革命の歴史的性格論、それを法学に結び付ける課題意識など、多様な問題があり、解説が持つ意味は多岐にわたるが、本論文を通じて析出した課題は、「人権か公序か」を問う際の「人権」の意義が不明確であったこと、言い換えれば「公序」との対比で「人権」だと解されてきただけで、誰のどのような人権であるかが不問に付されてきたことから、その点を改めて問う必要があるというものであった。そこで、次に、「営業の自由はヒューマンライツか」という視点で原理的検討を行った。営業の自由論争それ自体は、当時の社会状況との関係で問題とされた市場独占を背景としていたために、まずは市場独占との関係における営業の自由の意義を改めて検討し、その成果の一端を土田和博編『デジタル・エコシステムをめぐる法的視座:独占禁止法・競争政策を中心に』(日本評論社)に「憲法と公正取引-デジタル経済下の「独占」を考えるために」として公表した。しかしながら、書物のタイトルからうかがえるように、そこでは経済法的観点からの「独占」に焦点が当てられているために、ヒューマンライツの観点からの検討は限定的なものにとどまらざるを得なかった。そこで、問題の所在をより明確にするために「営業の自由はヒューマンライツか」を早稲田法学会誌99巻3号に公表した。なぜヒューマンライツ論かについては一定程度明らかにしえたが、ここでの検討は課題の析出という点で序論にとどまるため、引き続き検討を加えていく。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
コロナ感染の社会状況ゆえに断念せざるを得なかった実地調査に代えて、基礎理論研究に従事したが、その点では設定した課題の検討は順調に行ってきたといえると思う。とはいえ、基礎理論研究は先が長く、いまだ序論的検討にとどまっており、引き続き検討を加えていくことが必要である。
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Strategy for Future Research Activity |
研究終了年次との関係で実地調査は困難であるため、引き続き基礎理論研究に従事し、その詠歌をまとめることとしたい。
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Report
(4 results)
Research Products
(7 results)