葬送法制の再構築――葬送に関する自己決定の実効化に向けて
Project/Area Number |
20K01284
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Kindai University |
Principal Investigator |
田近 肇 近畿大学, 法学部, 教授 (20362949)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
鈴木 龍也 龍谷大学, 法学部, 教授 (30196844)
片桐 直人 大阪大学, 大学院高等司法研究科, 准教授 (40452312)
上田 健介 上智大学, 法学部, 教授 (60341046)
大石 眞 京都大学, 法学研究科, 名誉教授 (90091660)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
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Keywords | 墓地埋葬法 / 信教の自由 / 葬送の自由 |
Outline of Research at the Start |
今日、少子化による墓の継承者難、散骨をはじめとする葬法の多様化、社会の宗教的多元化などに伴って葬送のあり方は変容している。ところが、葬送に関する従来の法制度はそうした変化に十分に対応できていない。それゆえ、この研究では、そうした社会環境の変化を踏まえ、日本とよく似た状況におかれた諸外国の法制度も参照しつつ、「葬送の自由」が実効的に保障されるような葬送法制のあり方を考える。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究はもともと、(1)葬送に関する個人の自己決定の実効化のために国・地方公共団体が果たすべき役割、(2)葬送法制における葬祭業者など葬送に関連する事業者や宗教者・宗教法人の位置づけ、(3)韓国やシンガポールなどわが国と類似した社会的条件の下におかれたアジア諸国における葬送法制・葬送政策という3つの柱から成るものである。 このうち、アジア諸国における葬送法制・葬送政策に関しては、文献を通した研究だけでなく、現地調査・聞取り調査を通じてその実態をも明らかにすることが必要であるところ、そうしたフィールドワーク的な研究については、新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、今年度も、次年度以降に先送りせざるをえなかった。 ただし、令和4年8月22日に、墓地制度・葬送サービスの問題に詳しい、朴鑛棟・大韓民国法制研究院上級研究員を招いて、オンラインで研究会を開催し、韓国の「健全家庭儀礼準則」が定める葬送等の流れがどのようなものか、「弔事等に関する法律」(弔事法)がどのようなものか、また、少子化や社会の世俗化に伴って韓国の葬送慣習にどのような変化が生じ、それに対して法制度がどのように対応しようとしているかについて知見を得ることができた。 他方、葬送法制における葬祭事業者の位置づけに関して消費者保護法の見地から考察する研究会を開催することを計画していたが、ゲスト講演者の都合もあり、先送りせざるを得なかった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
令和4年度は、研究代表者・研究分担者が個々に理論的な考察に取り組んできたが、新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、現地調査や聞取り調査を行うことはできなかった。とくに諸外国の葬送については、韓国の専門家を招いた研究会をオンラインで開催したものの、単に法令上の制度だけでなく、実情を知るためにはやはり現地調査が必要であると痛感した。 以上が、現在までの進捗状況について「遅れている」とした理由である。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究については、本来の目的を達成するため、すでに補助事業期間の延長を申請し、その承認を受けている。 「研究実績の概要」欄に記載した三本柱のうち、(1)および(2)に関しては、消費者保護法の専門家を招いて、墓地の使用や葬祭サービスの問題について消費者保護法の観点から考察する研究会を開催することを計画している。 また、(3)に関しては、諸外国への渡航が比較的容易になってきたことから、韓国、台湾などの墓地法制等について現地調査を行うことを計画している。
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Report
(3 results)
Research Products
(10 results)