反致論の継続の背景と近時の反致へのニーズに関する研究
Project/Area Number |
20K01308
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | Nanzan University (2023) University of Toyama (2020-2022) |
Principal Investigator |
岩本 学 南山大学, 法学部, 教授 (70552511)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2020: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | 反致 / 外国判決の承認 / 国際私法 |
Outline of Research at the Start |
本研究は,いわゆる反致論が諸外国において19世紀後半以降連綿と議論され続けてきた背景を探りつつ,近時みられる反致へのニーズの高まりについて,欧州各国法,米国法,及びEU法を中心に分析するものである。この分析を通じて,現在の国際私法体系と反致は相容れない,という通説的見解を批判的視点で検証し,反致論について議論が停滞状態といえるわが国の国際私法学に,新たな視座を提供することを目指す。
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Outline of Annual Research Achievements |
過年度に続き,各国法及び超国家的法規の反致規定の情報収集を行った。そして今年度は,米国につき近時の反致論の展開,特に1990年のKramer論文の登場のインパクトを探るほか,2005年に反致を認めた判例として認識されているNeilson判決を中心にオーストラリアにおける反致論の展開を調査した。なお,その過程で,反致についての検証方法として数学的手法やゲーム理論を用いた論考を精読し,新たな分析の視座について示唆を得た。また国内法関係では,ここ数年反致が関連する裁判例が継続的に公表されていることに鑑み,これらの裁判をベースに,通則法における選択的連結と反致の問題,外国国際私法規定が一義的に日本法を指定しない場合の反致の成否,隠れた反致,について,通則法の解釈論の検討を行った。 成果報告としては,昨年の実績概要で言及した国際私法学会での報告原稿をベースとした論文を公表した。研究報告としては,単純反致同様に法廷地法の適用を導く手法を用いた裁判例について,「外国人と日本人の離婚裁判と年金分割の請求」(渉外判例研究会,2023年10月)との報告を行い,また家事事件において反致が生じる場合の前提問題の検討の一環として研究報告「家事事件手続法3条の8と子の国外転居」(北陸国際関係私法研究会,2024年2月)も行った。これらの報告をベースとした原稿は前者については,既にジュリスト誌に公表されており,後者については今年度内での執筆・公表を予定している。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
Covid-19の影響で昨年度まで研究計画に遅れが生じていたこと及び所属大学の変更が年度途中にあったことに伴う研究環境の再構築の必要性から,最終的には基金課題の延長申請を行ったため。
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Strategy for Future Research Activity |
本来4年目に予定していたEU国際私法の展開について,各EU規則の制定過程及びEU規則化されていないが議論がなされた事項を検討の後,本研究の目的に沿って順次成果報告を進める。
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Report
(4 results)
Research Products
(34 results)