反致論の継続の背景と近時の反致へのニーズに関する研究
Project/Area Number |
20K01308
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | University of Toyama |
Principal Investigator |
岩本 学 富山大学, 学術研究部社会科学系, 准教授 (70552511)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2020: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | 反致 / 外国判決の承認 / 国際私法 |
Outline of Research at the Start |
本研究は,いわゆる反致論が諸外国において19世紀後半以降連綿と議論され続けてきた背景を探りつつ,近時みられる反致へのニーズの高まりについて,欧州各国法,米国法,及びEU法を中心に分析するものである。この分析を通じて,現在の国際私法体系と反致は相容れない,という通説的見解を批判的視点で検証し,反致論について議論が停滞状態といえるわが国の国際私法学に,新たな視座を提供することを目指す。
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Outline of Annual Research Achievements |
継続して各国法及び超国家的法規の反致規定のアップデートに努めた。その上で今年度は,わが国での先行研究が希薄な箇所な20世紀後半以後の米国の反致論の展開,及び,万国国際法学会での反致に関する複数回の決議,について検討・分析を行った。また,昨年度来着目している「外国国際私法の考慮」と「外国判決の承認」の関係性につき,2022年6月の国際私法学会での報告の機会を頂戴したテーマに基づき検討を行った。 成果発表としては,上記国際私法学会でのシンポジウム「外国裁判の承認執行をめぐる諸問題」での「国際代理懐胎と親子関係の承認」の報告のほか,わが国で反致が生じる典型例である国際養子縁組に関する裁判例について,ニュージーランド法からの反致の可否の検討を含む研究会報告「日本人とニュージーランド国籍を有する者による夫婦共同での普通養子縁組」(渉外家事判例研究会,2022年9月)を行った。また,立法論的に問題のある国際私法関連規定の解釈論のあり方,という総論的な観点から,「流通市場での情報開示責任と国際裁判管轄」(国際取引法学会中間報告会,2022年9月),「管轄違いの抗弁撤回後の本案主張に基づき国際裁判管轄を認めた事例」(渉外判例研究会,2023年2月)という報告も行った。これらの報告をベースとした原稿は,国際私法学会のものは来年度以降の公表となったが,それ以外の3本は年度内に公表することができた。その他,昨年度の報告などがベースとなっている関連論文・判例評釈が3本,今年度内に公表された。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
昨年度発生した遅れに加えて,引き続きCovid-19の影響などにより,予定していた海外法学データベースの使用や現地の資料収集の実現がかなっておらず,それにより当初この時点で予定していた論文の公表は控えざるを得ない状況であることから,このような評価とする。
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Strategy for Future Research Activity |
昨年度までの遅れをカバーしつつ,とりわけ米国における反致の現代的位置づけを明らかとする。それを踏まえ,従前行ってきた欧州各国法,超国家的法規についての比較法の分析を軸に,反致のニーズを明らかにしつつ,理論上それが必然の存在ではないとしても折衷的な着地点が存在しえないかという観点に着目し,研究を進める。
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Report
(3 results)
Research Products
(29 results)