Project/Area Number |
20K01322
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
|
Research Institution | Kyoto Sangyo University |
Principal Investigator |
戸田 五郎 京都産業大学, 法学部, 教授 (90207580)
|
Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
|
Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
|
Budget Amount *help |
¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2022: ¥260,000 (Direct Cost: ¥200,000、Indirect Cost: ¥60,000)
Fiscal Year 2021: ¥260,000 (Direct Cost: ¥200,000、Indirect Cost: ¥60,000)
Fiscal Year 2020: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
|
Keywords | 難民 / 庇護権 / 宗教の自由 / 送還禁止の原則 / 人権条約 / 難民条約 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、国際人権法における宗教の自由に関し、送還禁止(ノン・ルフールマン)の原則との関連において検討するものである。国家は人を、生命や自由が脅かされるおそれのある国等に追放乃至送還してはならない。同原則は難民条約に規定されるほか、人権条約においても運用上実質的に取り入れられており、拷問等禁止条約では明文規定が置かれている。本研究で解明したいのは、宗教の自由の制限がそれ自体として送還禁止の原則の適用を正当化するのか否かである。この問いの解明は、人権条約の関連規定及び難民条約の迫害概念の解釈の発展に寄与するとともに、日本を含む諸国が難民認定の実務上直面している課題に解答を与えることにもなろう。
|
Outline of Annual Research Achievements |
2022年度が本来の最終年度であるところ、研究計画中の欧州人権裁判所、欧州司法裁判所への訪問調査が新型コロナ感染症対策等の事情により未実施であることから延長を申請したが、2023年度においても実施できず、再度延長を申請した次第である。 2023年度には、本研究のまとめとなる論考の準備と並行して、前年度から継続した作業(難民、補完的保護及びノン・ルフールマンに関する国際基準に照らす形での国内判例の比較研究並びに各人権条約の実施機関による締約国の報告書審査及び国連人権理事会の普遍的定期審査に表れる宗教の自由の保障に係る論点の洗い出しと整理)を進めた。特に研究員として所属する世界人権問題研究センターのおける、アジア諸国の普遍的定期審査に関する共同研究の成果、とりわけマレーシア(同国最高裁判所とシャリア(イスラム法)裁判所の関係等)、バングラディシュ(村落単位の裁判所におけるイスラム法適用)に関する研究から大いに示唆を受けた。また、筆者自身が担当する諸国について研究を進める過程で、特に、憲法上シャリア法を立法の源泉と規定しているイエメンにおける改宗者の状況につき知見を得た。 2023年度には我が国において、出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正が行われ、本研究に関連して、保護対象に、難民条約上の難民に加えて「補完的保護対象者」が規定された一方、認定申請中の収容及び不認定者の送還については課題が残っている。入管法改正の問題点をEU法との比較を通じ整理する趣旨で、「EU法における入管収容―改正入管法との比較の素材として―」(『産大法学』57巻3・4号(2024年1月))を執筆した。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
先行研究及び関連国際・国内判例の調査及び関連研究は順調に進展し、まとめとなる論考に着手しているが、新型コロナウィルス感染症対策の影響により、本来初年度に実施を予定していた欧州人権裁判所、欧州司法裁判所の訪問調査を行えていない。
|
Strategy for Future Research Activity |
本研究課題のまとめとなる論説「「宗教」を理由とする迫害のおそれの認定--国際・国内判例の動向」(仮題)を完成させる予定であり、それには可能な限り、欧州人権裁判所、欧州司法裁判所訪問調査の成果を反映させたい。
|