Project/Area Number |
20K01348
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
堀江 慎司 京都大学, 法学研究科, 教授 (10293854)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2024: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2023: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2020: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | 刑事訴訟法 / 捜査構造論 / 弁護人 / 公判中心主義 / 直接主義 / 司法面接 / 取調べの録音録画 |
Outline of Research at the Start |
平成28年刑訴法等改正により導入された「新たな刑事司法制度」の下、取調べをはじめとする捜査活動の規制の在り方の変化や捜査・訴追機関の新たな活動に対して弁護人はどう関わっていくべきかが問われているところ、本研究は、主に取調べの録音録画制度や協議・合意制度を題材に、弁護人の活動の実態を検証しつつ、新制度下での弁護人の活動の在り方を、弁護人の性質論や捜査構造論等の基礎理論の中でどのように位置づけうるか、また、新たな基礎理論を構築すべきかを検討する。これにより、新制度の解釈運用上の指導理念を提示するとともに、既存の諸制度も含めた全体としてのあるべき捜査構造論や弁護人の性質論を構築することを目指す。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、平成28年刑訴法等改正により導入された新制度の下での今後の弁護人の活動の在り方を理論的観点から検討することを主目的とするが、平成16年改正以降の刑事手続とりわけ裁判員制度の下での弁護人の活動やその体制の現状を分析した上で上記新制度の下での課題を検討する必要もあるため、その作業を昨年度に引き続き行った。さらに、令和5年刑訴法改正(性犯罪関連の手続法改正)の影響も考慮に入れる必要があることから、同改正のうち特にいわゆる司法面接の手法による供述の採取及びその証拠としての取扱いに係る新規定の解釈論的検討を行った。 また、捜査構造論との関連では、公判・証拠法と捜査・公訴との関係について考察する中で、公判中心主義や直接主義の本来の意義を改めて問い直し、近時裁判実務や学界において議論が活発化している被疑者取調べの録音録画記録の証拠利用の在り方について、公判中心主義等との関係如何という視点から考察を行った。加えて、かつて公判中心主義・直接主義の形骸化をもたらした主要因である刑訴法321条1項2号について、その要件構造を検討し直し、捜査中心主義への後戻りを阻止するための解釈論の構築を試みた。 これらの研究の成果の一部は、既に公刊物として公表したか又は近く公表する予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
捜査構造論の一部である、捜査と公判の関係の在り方を考察する一環として、現行刑訴法(改正による新規定を含む)の解釈及び運用の在り方について複数の論文を執筆し、一部は既に公表した。
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Strategy for Future Research Activity |
弁護人の性質論や捜査構造論の理論的検討を深化させる。また、現在進行中の法改正の動きのうち、本研究に関連しうる部分を抽出し、その理論的問題点の検討を進める。例えば刑事手続のIT化の動きが、弁護人の活動や、弁護人と捜査機関との関係にどのような影響を与えるか(あるいは与えないか)を検討する。
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