Project/Area Number |
20K01363
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
阿部 裕介 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 准教授 (20507800)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2024: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2021: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2020: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | 物権的請求権 / 代理占有 / 独立当事者参加 / 請求の目的物の所持者 / 所有権 / 取戻訴権 / 占有代理関係 / 占有 / 取戻権 / フランス法 |
Outline of Research at the Start |
日本法においては、所有者が所有物を他人から取り戻すために、所有権に基づく物権的返還請求権を行使することが認められている。その相手方は、所有者以外の者から物を賃借した者(賃借人)や預かった者(受寄者)でも構わないとされている。しかし、実はこれは当然のことではなく、賃貸人や寄託者に請求すべきだという考え方もありうる。 本研究は、所有権に基づく物権的返還請求権の対応物である、フランス法における所有者の取戻訴権の研究によって、このことを明らかにするとともに、日本法のように賃借人や受寄者に対する請求を認める必要があるのか、あるとすればそれはなぜなのかを考察するものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
今年度も、昨年度に引き続き、これまでのフランス法に関する研究成果を踏まえて、占有代理関係外の第三者が所有権に基づく返還請求を行う際に誰を相手方とすべきか、という問題をめぐる日本法の現状の形成過程を研究し、その成果の公表を行った。 今年度は、代理占有された物の所有権を第三者が主張する場面に適用される民事訴訟法(及び民事執行法)の規定(独立当事者参加、執行債務者が第三者に対して有する引渡請求権への執行、請求の目的物の所持者に対する判決効・執行力の拡張等)の沿革について、研究を進めた。その結果、以下のことを明らかにした。 独立当事者参加の1類型である権利主張参加は、本人指名参加制度を沿革に持つ。この制度は、所有者の占有代理人に対する返還請求訴訟を、占有代理人の意向に基づいて、代理占有者に対する返還請求訴訟に変換する(被告を交代する)機能を有していた。しかし、この制度が独立当事者参加の一類型としての権利主張参加に解消された結果、そのような機能は失われた。 他方で、第三者に対する引渡請求権への執行と、請求の目的物の所持者に対する判決効及び執行力の拡張とは、ともに、所有者が占有代理人に対する返還請求訴訟を迂回することを可能とする機能を有している。もっとも、それだけに、自己の利益のためにも目的物を占有する占有代理人に対する手続保障の必要から、そのような占有代理人を「請求の目的物の所持者」から排除する解釈が、起草当初からみられた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
民事訴訟法の規定の沿革研究は、研究計画時に想定していた以上の時間を必要とするものであった。 また、研究分担者として参加している他の共同科研が最終年度で、その成果の取りまとめに時間を要したなどのために、研究時間全体のうち本研究課題に用いることができる時間も予想以上に限られたものとなってしまった。
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Strategy for Future Research Activity |
今後も、占有代理関係外の第三者が所有権に基づく返還請求を行う際に誰を相手方とすべきか、という問題をめぐる日本法の現状の形成過程の研究と研究成果の公表とを継続したい。具体的には、今年度までに研究した民法及び民事訴訟法の起草過程を踏まえて、明治民法制定後の判例・学説の動向の研究を進めたいと考えている。 なお、研究の遅れを踏まえ、研究期間を延長することも検討している。
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