Restructuring the conditions of successive civil execution
Project/Area Number |
20K01369
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
八田 卓也 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40272413)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2024: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2020: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | 民事執行 / 承継執行 / 執行力の主観的拡張 / 執行力 / ドイツ民事訴訟法 / 執行力の拡張 / 口頭弁論終結後の承継人 / 強制執行 / 民事執行法 |
Outline of Research at the Start |
本研究の概要は以下の通りである:承継に関する正しい実体法理解を前提とした、日本の民事執行制度におけるあるべき承継執行の要件を明らかにすること。そのために承継執行における「承継」概念を、プロイセン草案やハノーファー草案といった、日本法の母法であるドイツ民事訴訟法の草案段階や、それ以前のプロイセン民事訴訟法等のドイツ法の前身たる民事執行制度まで遡り、それらの起草者や当時の学説・判例の考えも明らかにしつつ、また当時の実体法理解との連関や執行制度全体の中での位置づけを意識しつつ沿革を跡づけることを通じて、解明すること。
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Outline of Annual Research Achievements |
承継執行の規律について、ドイツ普通法から日本民事執行法までの沿革を明らかにし、ドイツ・日本における(1)執行力の主観的拡張の根拠、(2)執行力・既判力の主観的拡張の範囲の一致の有無、(3)承継人に対する執行力拡張の議論の仕方、(4)請求異議事由が、執行文付与の訴え・執行文付与に対する異議の訴えの審理対象となるか、といった論点についての議論状況を明らかにすることができた。その結果、ドイツ・日本の双方において【債務名義上の請求権+α=承継人に対する請求権】という等式の成立が前提とされてきたこと、ドイツ法は、承継執行の規律の構築に際し、債権者の利益と債務者承継人の利益の調整に腐心してきたこと、日本法は、一見ドイツ法の規律を承継しているように見えつつ、上記ドイツ法における債権者・債務者承継人間の利益調整のための道具立てを受継せず、その結果バランスを欠く規律になっているように見受けられること、を明らかにすることができた。また、以上を踏まえた、あるべき承継執行の解釈論として、承継事由のみで簡易付与・執行文付与の訴えによる承継執行文の付与を認めるべきであること、立法論として、承継執行文付与の訴え・承継執行文付与に対する異議の訴えを廃止した上で規律を整備するべきであること、を自身の研究の具体的帰結として導くことができた。以上は、八田卓也「口頭弁論終結後の承継人に対する執行力の拡張――既判力の作用否定説を受けた考察(1)(2・完)」民商法雑誌158巻3号550-587頁、4号919-955頁(2022年9月・11月)において公表している。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
当初予定していた研究のほぼ全てを終えることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
これまでの研究で必ずしも十分に検討できなかった点として、①ドイツ法における承継執行文の簡易付与手続における裁判所に顕著な事実・公文書・公認証文書による立証の具体的あり方、②執行力拡張の軸となる「承継」の内実、がある。これらを明らかにすることに、今後の研究としては注力したい。
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Report
(3 results)
Research Products
(20 results)