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動産非占有担保権の公示の要請に関する日米の比較法研究

Research Project

Project/Area Number 20K01376
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 05060:Civil law-related
Research InstitutionWaseda University

Principal Investigator

青木 則幸  早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30350416)

Project Period (FY) 2020-04-01 – 2025-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Keywords担保法 / 動産 / 対抗要件 / トラスト・レシート / UTRA / UCC第9編 / 物権変動 / アメリカ法 / 比較法 / ファイル登記 / 譲渡担保 / 所有権留保 / シークレットリーエン / ファイリング / 担保 / 動産物権変動 / UCC第9編 / モーゲージ
Outline of Research at the Start

わが国の動産非占有担保で主流を占める動産譲渡担保では,公示機能を持たない占有改定が対抗要件として利用されてきた。わが国の学説や実務にみられる,これを容認する考え方には,米法の影響のもとに展開されてきている担保取引法の国際水準との著しい乖離がみられる。このような考え方の違いは、いかなる要因に起因するのか。本研究は,米国の動産担保法の対抗関係規範の歴史的分析からこの問題を解明し,わが国の議論への示唆を求める。

Outline of Annual Research Achievements

動産、とくに在庫商品等の棚卸資産を目的物とする非占有型担保権については、公示の要請が高い。担保目的物が担保の負担のつかない設定者の財産にみえ、ともすれば、取引債権者や後発の担保権者を害することになるからである。ところが、わが国のこの領域の担保制度は、個別または集合動産の譲渡担保であるところ、譲渡担保が依拠する物権変動も動産所有権の移転であるため、売買等における譲渡同様に占有改定を含む観念的な対抗要件の具備が可能であり、公示の要請に応えているとはいえない制度運営が行われている。当研究は、そのような運用の是非をめぐり、公示制度を重視する米国法との比較を行うものである。
本年度は、比較対象である米国法のうち、とくに、トラスト・レシート取引による担保権の制度についての検討を行った。トラスト・レシート取引は、現在のわが国の輸入取引にもみられるような取引類型であるが、米国の動産担保法の歴史の中では、19世紀に形成された動産モーゲージ法における、処分授権の禁止の規範の影響で、実現困難となっていた浮動担保に代替する取引類型となっていた。20世紀初頭に起草された統一トラスト・レシート法(UTRA)は、そのような取引類型を踏まえつつ、その公示を基礎とする対抗関係の規律をする統一法典草案である。UTRAの規範の多くは、米国の現行法であるUCC第9編に影響を与えた。そこで、UTRAの到達点を探る検討を行った。同制度は、対抗関係の一般規範として、公示の欠缺ある担保権について、レース・ノーティス型の規範を採用した点で、動産モーゲージ法よりも先進的であったが、目的物と被担保債権の対価的牽連性を重視する担保取引であったがゆえに、棚卸資産について登記時を優先関係の基準とするファースト・トゥ・ファイル・ルールを採用するには至っていなかった。その制度設計の考え方を明らかにしたのが、本年度の研究内容である。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

当研究の、当初の研究期間は、昨年度までであった。コロナ禍の影響で海外調査ができなかった時期などがあった関係で、遅れていたが、本年度の研究で、概ね遅れをとりもどしたものと考えられる。もっとも、研究機関全体の成果の整理の作業が残ったため、次年度にも研究を続行することにした。

Strategy for Future Research Activity

次年度は、本研究の最終年度として、研究期間全体の成果をとりまとめる予定である。

Report

(4 results)
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Research-status Report
  • 2021 Research-status Report
  • 2020 Research-status Report
  • Research Products

    (5 results)

All 2023 2022 2021

All Journal Article (4 results) (of which Peer Reviewed: 2 results) Presentation (1 results)

  • [Journal Article] 動産債権担保法制の見直しにおける担保ファイリング案と登記優先ルールの意義2023

    • Author(s)
      青木則幸
    • Journal Title

      登記情報

      Volume: 63巻・4号 Pages: 42-53

    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Journal Article] 19世紀の米国ニューヨーク州法における非占有型動産モーゲージ権者と差押え債権者の競合に関する規範形成 : アメリカ動産担保法における登記一元論の実相解明に向けて2021

    • Author(s)
      青木則幸
    • Journal Title

      早稲田法学

      Volume: 96巻2号 Pages: 63-119

    • NAID

      120007036010

    • Related Report
      2021 Research-status Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] アメリカ合衆国の動産・債権を中心とした担保法制に関する調査研究2021

    • Author(s)
      青木則幸
    • Journal Title

      別冊NBL「動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会報告書」

      Volume: 177号 Pages: 365-388

    • Related Report
      2021 Research-status Report
  • [Journal Article] 19世紀の米国ニューヨーク州における非占有型動産モーゲージ権者と差押え債権者の競合に関する規範形成-アメリカ動産担保法における登記一元論の実相解明に向けて-2021

    • Author(s)
      青木則幸
    • Journal Title

      早稲田法学

      Volume: 96巻2号 Pages: 63-119

    • Related Report
      2020 Research-status Report
    • Peer Reviewed
  • [Presentation] 動産債権担保法制の見直しにおける担保ファイリング案と登記優先ルールの意義2022

    • Author(s)
      青木則幸
    • Organizer
      日本登記法学会
    • Related Report
      2022 Research-status Report

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Published: 2020-04-28   Modified: 2024-12-25  

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