Pursuit for Evaluation Standards in Private Law
Project/Area Number |
20K01389
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
|
Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
田中 亘 東京大学, 社会科学研究所, 教授 (00282533)
|
Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
|
Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
|
Budget Amount *help |
¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2023: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2022: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2020: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
|
Keywords | 法学の方法 / 法と経済学 / 社会厚生と公正 / 公正概念の進化的起源 / 利益衡量論 / 認知心理学と法 / 企業倒産法 / 会社法 / 公正概念の進化的起源 認 / 法の評価基準 / 自由意志 / 功利主義 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、法制度の望ましさをどのような基準に基づいて判断するかという問題について、主に応募者の研究領域に関連する私法上の諸制度を対象として、分析するものである。具体的には、本研究は、Kaplow and Shavell (2002)で展開された、「法制度の望ましさは、専ら、諸個人の効用の関数(通常は、その総和)である社会厚生(social welfare)を基準に判断すべきであり、それとは異なる公正の観念を基準にするべきではない」という主張を検討対象とし、この主張がどこまで支持できるのか、また支持できる理由が何かについて、経済学、心理学および倫理哲学の知見を活用しながら明らかにする。
|
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、法的議論(解釈論または立法論)を行うに際して、何が望ましい法制度であるかをどのような基準(評価基準)に基づき判断するのかという問題を中心に、法学の方法論について考察するものである。 本年度は、研究成果としての論文(雑誌論文および書籍掲載論文)を2本、公表することができた。「法の支配」に掲載した論文は、経済分析は法学の発展にどのように寄与するかを論じたものである。また、岩原・山下・神田先生古稀記念論文集に掲載した論文(「法制度設計における価値判断の方法」)は、日本の法学の伝統的な方法論である利益衡(考)量論を再評価するとともに、主に直観や常識による価値判断がバイアスを生むことを中心として、その方法論の問題点を指摘し、法制度設計において価値判断をどのように行うかの問題に正面から取り組む必要を論じたものであり、法学の方法論に関する研究代表者のこれまでの考察の結果を明らかにする内容になった。 本年度はまた、研究代表者がこれまでに公表してきた法学の方法論に関連した論文をまとめたうえ、現時点において研究代表者が抱いている問題意識および今後の研究課題を明らかにした「序論」を加えた論文集『企業法学の方法』の執筆を完了した(2024年4月刊行)。また、昨年度に続き、研究代表者が所属する東京大学社会科学研究所における全所的プロジェクト研究「社会科学のメソドロジー」の研究班である「法学の方法」を主催し、書籍刊行に向けて論文執筆を進めるとともに、企業倒産法制の国際比較研究“Foundations of Corporate Insolvency Law: A Comparative and Economic Perspective”に参加し、自己の担当範囲について論文を執筆した。これらの研究の成果は、2024年度または2025年度に、書籍の形で刊行される予定である。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
法制度の評価基準の問題について、この問題に深い関心を持つ多くの研究者との知的交流を通じて考察を深めるとともに、研究成果を着実に公表することができているため。
|
Strategy for Future Research Activity |
来年度は、本研究の最終年度に当たることから、自己の研究の成果物としての論文執筆に全力を注ぎたい。具体的には、「研究実績の概要」に記した全所的プロジェクト研究の全体成果本および研究代表者の主催する「法学の方法」の成果本の刊行が予定されており、それらの中で、価値判断の基準の問題を中心に法学の方法を論じた論文2本を掲載すべく、執筆活動を進めている。また、企業倒産法制の国際比較研究“Foundations of Corporate Insolvency Law: A Comparative and Economic Perspective”についても、倒産法制における権利と資産の取扱いに関し、各国の法制度を機能的に比較した研究論文の執筆を進めている。いずれの論文も、2024年度中に執筆を完了し、同年度または2025年度中に書籍として刊行される予定である。
|
Report
(4 results)
Research Products
(13 results)