Project/Area Number |
20K01390
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Ochanomizu University |
Principal Investigator |
デ.アウカンタラ マルセロ お茶の水女子大学, 基幹研究院, 准教授 (20565676)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥3,250,000 (Direct Cost: ¥2,500,000、Indirect Cost: ¥750,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2020: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | 家族法 / 比較法 / 親子関係 / 非伝統的な家族 / 複数の実親 / 国際家族法学会 |
Outline of Research at the Start |
近年、家族形態の多様化が進み、従来の家族モデルに当てはまらない家族が増えている。しかし、子連れ再婚家族やLGBT家族のような非伝統的な家族において、子と育ての親との間で長期間にわたり実親子と同様の生活実体を形成してきたのにもかかわらず、法律上の実親子関係は認められないことが多い。一方で、育ての親に愛着を抱いている子の最善の利益を考慮すれば、法律上の複数の実親が認められる余地があり、諸外国では実際に立法や判例の動きがみられる。本研究では、従来の実親子関係を比較法的な観点から再検討し、法律上の複数的な実親子関係について解釈論・立法論的な動向を分析し、日本法における議論への示唆を得ることを目指す。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題の第三年度にあたる2022年度においては、前年度に引き続き、非伝統的な家族が置かれている状況や法律上の複数的な実親子関係に関する学説・判例の状況を把握することを中心に研究を進めてきた。とりわけ、ブラジル法の複数的な実親子関係の法的保護をめぐる最新の動向に焦点を当て研究を行った。 ブラジルでは、連邦最高裁の判例により、生物学上の親子関係と社会生活上の親子関係との共存は認められており、法律上の複数の実親子関係が可能となっている。子と育ての親との間で安定した継続的な関係があり、社会感情的つながりが生じた場合には、社会生活上の親子関係存在確認の訴えにより、子の出生証明書への実親子としての記載が認められている。すなわち、社会生活上の親子関係の存在確認は、裁判上の手続によって請求することができる。また、2017年以降、社会生活上の親子関係の存在確認は、裁判外(身分登記所)の手続によっても請求することができるようになった。 身分登記所における社会生活上の親による任意認知に関して、ブラジルの国家司法審議会は、2017年に決定第63号を、2019年に決定第83号を制定した。これらの決定によると、出生証明書には生物学上の父母に加えて、社会生活上の1人の父か1人の母のみを追加することができる。その結果として、法律上の2人の父と1人の母、あるいは1人の父と2人の母という組み合わせのみが可能となり、それ以上の場合は裁判所の許可が必要となる。また、同性カップルの場合において、法律上の2人の父を認めた判例がある。 「父と母という二人の親」原則から離れて、複数的な実親子関係について解釈論・立法論的な動向を分析することを目的とする本研究課題を進めていく上で、参考となる重要な示唆を得ることができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
新型コロナウィルス感染症拡大の影響に伴い、本研究課題の初年度からは海外渡航が困難となったため、外国法関連の資料収集等に支障を来し、計画の進捗に遅延が生じたためである。
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Strategy for Future Research Activity |
2023年度は、7月にアントウェルペン(ベルギー)で開催される国際家族法学会(ISFL)に参加し、研究成果の一部を発表する予定である。また、当初の研究計画に従い、法律上の複数の実親と子との間には互いにどのような権利を有し義務を負うかという法的効果についての研究を行った上で、研究全体を総括し、課題や限界を整理する予定である。
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Report
(3 results)
Research Products
(5 results)