The role of family courts in the adult guardianship system
Project/Area Number |
20K01392
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
合田 篤子 金沢大学, 法学系, 教授 (50361241)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2022: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2021: ¥260,000 (Direct Cost: ¥200,000、Indirect Cost: ¥60,000)
Fiscal Year 2020: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
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Keywords | 後見 / ドイツ / 家庭裁判所 / 成年後見 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、成年後見人の身上監護(保護)に関する職務範囲を探ると共に、後見制度の利用者がメリットを実感できる制度の実現に向けて、家庭裁判所による「許可制度」の発展可能性について検討を行うものである。詳言するならば、成年後見人の職務範囲を超えるといわれる、いわゆる医療同意や施設収容の可否を判断する場面において、後見人に代わって家庭裁判所が許可を付与するか否かを判断するという「許可制度」の意義をドイツ法とも比較しながら検討を行う。特にドイツでは成年後見に関する改正も予定されており、その影響についても検討対象とする。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、成年後見人の身上監護に関する職務範囲を探ると共に、後見制度の利用者がメリットを実感できる制度の実現に向けて、家庭裁判所による「許可制度」の発展可能性について検討を行うものである。 昨年度に引き続き、令和4年度も新型コロナウイルスの影響で、家庭裁判所の職員や成年後見に携わる機会の多い実務家からヒアリングを行うなどの実態調査は難しかった。そのため、令和4年度も、昨年度に引き続き文献研究を中心に行った。 具体的には、ドイツのコンメンタールや論文を中心に、いわゆる医療同意や被世話人が自由剥奪を伴う施設に収容される場面において世話裁判所がどのように許可を付与しているのか等を分析した。裁判所が許可をすることは財産管理面においては、主に世話人に対する監督という側面が強いと思われるが、医療同意や施設収容のような身上監護に関わる場面での「許可」は監督機能のみならず、世話人(後見人)の責任を軽減することにもなり、後見制度の利用促進の観点からは意義があると思われる。以上の分析結果については令和4年度中に公表するには至らなかったが、2023年1月施行の民法改正で大きく改正されたドイツの世話法(未成年後見法も含む)を分析対象として引き続き検討を行い、次年度、公表したいと考えている。 一方、日本では家庭裁判所が「許可」を与えることで後見人等に監督を行うことは制度上、少ないが、令和4年3月25日に閣議決定された「第二期成年後見制度利用促進基本計画」においても家庭裁判所に期待されている役割はより大きなものとなっており、そのような観点からも本研究を進めていきたい。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
「研究実績の概要」でも述べた通り、令和3年度に実施できなかった家庭裁判所の職員や成年後見に携わる機会の多い実務家からのヒアリングを令和4年度に実施予定であったが、昨年度同様、新型コロナウイルの影響で実態調査を行うことができなかった。また、文献研究を通して、成年後見制度における家庭裁判所が果たしうる機能の可能性を探ることを目的に、2023年1月施行のドイツの世話法改正に関する分析結果を公表予定であったが、令和4年度中には公表することができなかったなど、研究として遅れている状況にある。
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Strategy for Future Research Activity |
来年度も引き続き、家庭裁判所が果たすべき機能・役割について、親権制度や未成年後見制度におけるそれとも比較しながら、成年後見制度における家庭裁判所の許可制度の意義について検討を行っていく予定である。 具体的には、2023年4月1日施行のドイツ民法改正における世話制度についてさらに検討を進める予定である。不妊化手術(新1830条[旧1905条])、自由剥奪を伴う収容及び措置(新1831条[旧1906条])、医的強制措置(新1832条[旧1906a条])を対象とした分析については、令和4年度にほぼ終えており、来年度には公表予定である。
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Report
(3 results)
Research Products
(1 results)