Project/Area Number |
20K01398
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Osaka Metropolitan University (2022-2023) Osaka City University (2020-2021) |
Principal Investigator |
鶴田 滋 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 教授 (90412569)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,860,000 (Direct Cost: ¥2,200,000、Indirect Cost: ¥660,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2020: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
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Keywords | 補助参加 / 独立当事者参加 / 参加的効力 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、民事訴訟において、第三者が、係属中の民事訴訟の当事者の一方にどのような場合に補助参加をすることができるのか(これを補助参加の利益という)についての判断基準を再検討することを目的とする。本研究では、補助参加の利益の判断基準は、参加的効力(これは、第三者が補助参加した訴訟の判決効であり、その訴訟の当事者と補助参加人〔補助参加した第三者〕の間に生じる)と関連があるとの仮説を立て、これを母法ドイツ民事訴訟法における議論を参照しながら論証することを試みる。
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Outline of Annual Research Achievements |
2023年度は、前年度に引き続き、補助参加の利益、補助参加人の訴訟上の地位、および、参加的効力に関する日独の最新文献を検討する作業を行った。この作業により。これらの最新文献を含めた、これまでの先行研究において検討されていない点を明確にすることができた。具体的には、日本の民事訴訟法に補助参加制度の沿革や、日本民事訴訟法制定過程において参照されたと推測可能なオーストリア民事訴訟法における補助参加制度については、未だ十分に紹介されていない部分があることを確認した。 それと並行して、補助参加制度と隣接する独立当事者参加の要件、および、参加人の訴訟上の地位に関する研究を行った。具体的には、「独立当事者参加における敗訴者の一人による上訴」および「独立当事者参加訴訟における二当事者間の和解の可能性」という二つの論考を公表した。これらの二つの論考における研究を通じて、独立当事者参加は、必要的共同訴訟の要件(合一確定の必要性)を充たしていないケースにおいても独立当事者参加の要件が充たされるにもかかわらず、当事者参加をした者の訴訟上の地位は、合一確定の必要性のために、必要的共同訴訟人と同等の強い地位が得られるという特殊な制度であることを明らかにした。このことと、2022年度までに行った共同訴訟的補助参加の制度趣旨の解明を通じて、独立当事者参加と共同訴訟的補助参加の制度と、補助参加の制度との関係を明らかにできた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2023年度も勤務校の法学研究科長を務めたことから、十分な研究時間を確保できなかったため。
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Strategy for Future Research Activity |
これまでの研究成果を基に、補助参加制度の存在意義を解明し、このことから、補助参加の利益、補助参加人の訴訟上の地位、および、参加的効力の相互関係を明らかにするという、研究計画当初の目標を達成すべく研究を進める予定である。その際、手がかりとなるのは、現在のところ、日本の民事訴訟法に補助参加制度の沿革の再確認や、ドイツ法圏にありながら、ドイツ法やスイス法とは異なる規律をもつオーストリア民事訴訟法における補助参加制度の解明にあると考えるので、これらの事項についての研究を進める予定である。
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