家族法における比例原則ー家族への法的介入に関する研究
Project/Area Number |
20K01403
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
鈴木 博人 中央大学, 法学部, 教授 (90235995)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2020: ¥2,080,000 (Direct Cost: ¥1,600,000、Indirect Cost: ¥480,000)
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Keywords | 比例原則 / ドイツ基本法 / 基本法6条 / 親の権利 / 国家の介入 / 里親 / 里子 / 養育権 / 親権 / 親の配慮 / 養育委託 / 連れ子養子縁組 / 養子縁組 / 養子法改正 / ドイツ養子法 / 養子縁組斡旋法 / 親権制限 / ヨーロッパ人権条約8条 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、ドイツ法の比例原則(雀を撃つのに大砲をもってしてはならないと比喩的に言われる原則。つまりは権利制限は必要にして、最小限のものでなくてはならないということ。)とヨーロッパ人権条約8条(私生活および家族生活の尊重についての権利)に照らして、日本法(具体的には民法、児童福祉法、児童虐待防止法等)の家族介入条項が適正なものなのかどうかを明らかにしようとするものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
研究計画で予定していた海外調査は、実施予定時期に日本での新型コロナ感染者数が増大していたため、訪問先の担当者と協議して、2022年度の訪問をとりやめた。この結果、比例原則に関する国内文研研究を中心に研究を進めた。 具体的には、ドイツ基本法6条について全体的な構造理解に基づき、そのなかで比例原則がどのような役割を果たすのかという点について探求した。ドイツ基本法6条は、基本法制定以後改正を経ていない規定である。また、全5項にわたって、婚姻とは何か、家族とは何かといった根本的な概念定義をめぐる問題から始まり、古典的な自由権および国家権力に対する防御権が規定され、親の権利規定、さらには具体的な母性保護および非嫡出子差別禁止が規定されている。基本法6条が規整している領域には、社会的に新しい現象が認識されたり、従来タブー視あるいは否定的評価を受けていたことが社会的に認識され、公認されるに至る事柄が数多く存在する。これらのいわば新しい現象が基本法上どう位置づけられているのかを確認した。その上で、基本法上防御権の対象となる婚姻、家族に国家がどのように、またどんな場合に介入できるのかについて、連邦憲法裁判所の判例の分析に着手し、なおこの分析を継続中である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本研究の研究期間は、ほぼ新型コロナウィルス感染症でなんらかの制限が加えられていた期間と重なっている。そのため、ドイツでの訪問調査を実施できなかった。2022年度に訪問調査を予定した時期は、ちょうど日本での感染拡大期であったため、調査先の受け入れ教授と相談の上、調査の実施を延期した。児童施設等の現場の担当者への聞き取りも予定していたがそれを行うことができなかったことに起因する。。
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Strategy for Future Research Activity |
①連邦憲法裁判所の判例分析を網羅的行い、家族への介入に関して比例原則がどのように機能しているかの分析を継続する。 ②比例原則に関する有力学説を整理し、①に記した判例分析と照合・整理する。 ③ドイツへの現地調査を行い、子の福祉の確保と親の権利の尊重という対立が見られる場合に、福祉機関はどう対応しているのかを明らかにする(裁判になる前に福祉機関は、子をどのように養育し、親にどのように対応しているのかの解明)。 ④③で記した段階を踏まえて、福祉機関が法的介入のために踏み切るのはどういう場合かを調査する。 ⑤以上を踏まえた総合的な総括を行う。
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Report
(3 results)
Research Products
(8 results)