知的財産法における公示機能の確保ー著作権法および標識法を中心にー
Project/Area Number |
20K01432
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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Research Institution | Komazawa University |
Principal Investigator |
小嶋 崇弘 駒澤大学, 法学部, 准教授 (80722264)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | ファッション / アップサイクル / 商標法 / 表示の希釈化 / 表示の汚染 / 商品等表示としての使用 / 報酬請求権 / 法定許諾 / 金銭的請求権 / ハッシュタグ商標 / 表示の稀釈化 / 著作権の権利制限 / 知的財産法 / 著作権法 / 不正競争防止法 / 公示機能 |
Outline of Research at the Start |
無体物である情報の利用行為を規制する知的財産法においては、権利の内容および権利者に関する情報を公示することが相対的に困難であるため、著作物の利用者または商標の使用者にとって、権利処理にかかる費用が過大となるという問題が生じている。そこで、本研究は、著作権法および標識法の分野において、外部性を有する利用または使用を奨励し、また、市場における商品間の競争を保障するために、いかなる解釈論および立法論を採用することが望ましいかを検討する。検討に当たっては、登録制度、保護範囲の判断基準、権利の集中管理などに焦点を当てる。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、知的財産法(特に標識法および著作権法)における公示機能を確保し、外部性を有する成果物の利用または市場における商品間の競争を促進するために、望ましい解釈論および立法論を検討することを目的とする。 2023年度は、第1に、商標が付された商品の再販売および改変について比較法研究を行い、その成果を論文として公表した。リセール・プラットフォームの普及等により、中古衣料品市場は拡大傾向にあり、特に、高級ブランドの商品は高品質で耐久性が高いため、再販市場において人気が高い。また、リセール市場において販売される商品の中には、中古品を再利用して、それに新たなデザインを施すなどして元の商品に付加価値を持たせたものが含まれている。このような状況において、米国ではファッショ関連商品のアップサイクルをめぐる法的紛争が増加している。本研究は、この問題に関して裁判例・学説の蓄積がある米国商標法を分析することにより、商標権者の商品に改変を加えて再販売する行為の商標権侵害該当性および不正競争行為該当性(不正競争防止法2条1項1号・2号)について日本法の望ましい解釈論を展開したものである。 第2に、昨年度に引き続き、著名表示の汚染規制に正当化根拠について、米国を中心とする学説・裁判例の分析を行なった。そこでは、表示の汚染がいかなるメカニズムで消費者のブランドに対する認知に影響を与え、著名表示主体に経済的不利益を生じさせるのかを検討した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
商標が付された商品の再販売および改変の標識法上の取り扱いについて比較法研究を昨年度に引き続き、その成果を公表することができた。もっとも、同時に進めている著名表示の希釈化規制の正当化根拠に関しては、米国の学説および裁判例を分析する作業に想定した以上の時間を要したため、研究成果の公表に遅れが生じてしまった。
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Strategy for Future Research Activity |
2024年度は、著名表示の汚染規制に正当化根拠に関する研究成果をまとめて、論文として公表することを目指す。
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Report
(4 results)
Research Products
(13 results)