The Research of Rule of Law in Asia and African Society through Legal Anthropological Approaches
Project/Area Number |
20K01440
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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Research Institution | Nagasaki University |
Principal Investigator |
河村 有教 長崎大学, 多文化社会学部, 准教授 (30403215)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
森 正美 京都文教大学, 総合社会学部, 教授 (00298746)
石田 慎一郎 東京都立大学, 人文科学研究科, 教授 (10506306)
高野 さやか 中央大学, 総合政策学部, 准教授 (20586656)
中空 萌 広島大学, 人間社会科学研究科(国), 准教授 (60790706)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
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Keywords | 多元的法体制 / 伝統 / 宗教 / 慣習 / 国際法 / 国家法(国内法) / 公式法(official law) / 非公式法(unofficial law) / シャリア(Sharia) / 法と開発 / シャリア(Sharia) / 法の支配 / 法人類学 / Legal Pluralism / アジア法 / アフリカ法 |
Outline of Research at the Start |
本研究で明らかにするのは、日本のアジア、アフリカ諸国に対する「法の支配」の推進の具体的なあり方であり、将来の国際社会の平和と安定を確保するために必要な制度的・社会的条件について検討することである。先ず「法の支配」をめぐる問題について、それぞれ、研究分担者のフィールドであるケニア、インドネシア、フィリピン、インドの実例を人類学者らによってあげてもらい、共有する問題点、あるいは個別的問題点について検証する。研究代表者及び研究分担者のこれまでの研究の知見を共有することに加えて、本研究での調査によって、アジア、アフリカ諸国における「法の支配」の推進の実現に資するための方策を明らかにしたい。
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Outline of Annual Research Achievements |
アジア法やアフリカ法研究においては、アジア・アフリカ法の現実を認識することに加えて、その特徴の一つである「多元的法体制(Legal Pluralism)」の分析、すなわち、国家法と非国家法の対立・緊張、調和・妥協、排除・無視について明らかにすることが重要である。研究代表者は、ヨーロッパ法等の継受を通して国家法に一元化されてきたアジア地域に属する諸国の法が社会生活の現実においてどのような機能を営むのか、法文化論の問題を踏まえて研究を進めてきた。その一つとして、日本の国会(立法機関)の法形成における宗教の作用について、全国8万社の神社を包括する「神社本庁」の政治団体「神道政治連盟(神政連)」が議員の統一地方選挙でLGBTQへの理解増進や選択的夫婦別氏制の導入に反対する公約書(政策協定書)を自民党の各自治体候補者に送付した事案の考察をした。研究実績として、2023年6月17・18日に東京大学東洋文化研究所にて「アジア・アフリカ諸国における『賢者』としての裁判官」をテーマに開催されたアジア法学会研究大会での研究報告(「人権保障を広げる裁判官としての『賢者』性-ジェンダー平等の担い手になり得るか?」)や、2023年9月16~18日に千葉大学西千葉キャンパスで開催された第2回法哲学・社会哲学国際学会連合Japan国際会議(IVRJ2023)での研究報告(East Meets West:Are cultural identities that violate human rights under international law justified?)がある。また、2024年3月16日に長崎大学文教キャンパスにおいて「アジア・アフリカ法研究における法学と人類学の架橋」をテーマに、研究代表者及び分担者においてアジア、アフリカ法の現状や課題について検討を試みるセミナーを開催した。
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Report
(4 results)
Research Products
(17 results)