The Research of Rule of Law in Asia and African Society through Legal Anthropological Approaches
Project/Area Number |
20K01440
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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Research Institution | Nagasaki University |
Principal Investigator |
河村 有教 長崎大学, 多文化社会学部, 准教授 (30403215)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
森 正美 京都文教大学, 総合社会学部, 教授 (00298746)
石田 慎一郎 東京都立大学, 人文科学研究科, 准教授 (10506306)
高野 さやか 中央大学, 総合政策学部, 准教授 (20586656)
中空 萌 広島大学, 人間社会科学研究科(国), 准教授 (60790706)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
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Keywords | 国際法 / 国家法(国内法) / 公式法(official law) / 非公式法(unofficial law) / シャリア(Sharia) / 法と開発 / シャリア(Sharia) / 法の支配 / 法人類学 / Legal Pluralism / アジア法 / アフリカ法 |
Outline of Research at the Start |
本研究で明らかにするのは、日本のアジア、アフリカ諸国に対する「法の支配」の推進の具体的なあり方であり、将来の国際社会の平和と安定を確保するために必要な制度的・社会的条件について検討することである。先ず「法の支配」をめぐる問題について、それぞれ、研究分担者のフィールドであるケニア、インドネシア、フィリピン、インドの実例を人類学者らによってあげてもらい、共有する問題点、あるいは個別的問題点について検証する。研究代表者及び研究分担者のこれまでの研究の知見を共有することに加えて、本研究での調査によって、アジア、アフリカ諸国における「法の支配」の推進の実現に資するための方策を明らかにしたい。
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Outline of Annual Research Achievements |
今年度も、引き続き、アジア、アフリカ諸国の法源について研究を進めた。具体的には、①公式法と非公式法との関係、②呪術と法との関係、③宗教規範と法との関係、さらには、④法の生成のプロセスと法の支配について、⑤法と開発(法整備支援)の実践と課題、⑥法学的視点及び人類学的視点からとらえる法(法の普遍性と固有性)と法の支配の問題(法の支配の普遍性と固有性)について研究を進めた。 本研究の研究成果としては、法社会学国際会議リスボン大会(2022)における「Legal Pluralism and Non-state Law(法多元主義と非国家法)」のセッションでの「日本民法における『公序良俗』に反する非公式法について」と題しての口頭発表(オンライン)がある。日本におけるムスリムの宗教規範によって形成されたシャリア法(Sharia)の扱いにおいては、シャリア法(Sharia)が日本民法第90条の「公の秩序(Public Order)」や「善良の風俗(Good Moral)」に反するのであれば、(日本の)裁判所が当該規定を使ってシャリア法(Sharia)の適用を排除することをいくつかの裁判例をあげながら整理した(Arinori KAWAMURA, Unofficial Law Contrary to “Public Policy”in State Law: Divorce cas for Application of Unofficial (Sharia) Law in Japan, Global Meeting Law and Society, Lisbon, 2022)。 国際法上の人権を侵害するような慣習や文化、宗教規範は正当化されるべきではなく、アジア、アフリカ諸国におけるそれぞれの国の人権を制約する(あるいは侵害する)慣習法や宗教法についての各国の裁判所の運用の検討がその国の公式法と非公式法との関係を理解する鍵ともなる。法源における慣習法や宗教法と各国の憲法や民法、国際法との間の問題について引き続き研究を深めたい。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
研究開始(から昨年度まで)コロナによる海外渡航が困難であった等の事情により、海外での研究調査ができなかったことから研究が進まず、最終のとりまとめに向けてもう少し時間を要する状況である。
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Strategy for Future Research Activity |
研究代表者及び分担者それぞれ、学会等で本研究の研究成果等を発表したうえで、論文としてまとめる。
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Report
(3 results)
Research Products
(9 results)