法令の時間的適用関係に関する日仏比較を踏まえた理論的研究
Project/Area Number |
20K13309
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Otaru University of Commerce |
Principal Investigator |
齋藤 健一郎 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (60756881)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
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Keywords | 時際法 / 遡及効 / 時間的適用範囲 / 時間的適用関係 / 経過規定 / 経過措置 / 法と時間 / 行政法 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、法令の時間的適用関係を画定するための分析枠組みの構築を目指すものである。具体的には、以下の4点の研究を行う。 ① 20世紀後半以降のフランス法の理論的研究を通じて、法令の時間的適用関係を画定するための分析枠組みを研究し、理論モデルの提示を試みる。 ② 公法分野での法令の時間的適用関係の独自性を明らかにする。 ③ 日本の立法実務・裁判例において、法令の時間的適用関係を画定するための指針・基準はどのようなものであるかを明らかにする。 ④ フランス法研究から示唆を得た理論モデルと日本の法令・裁判例との比較分析を行い、日本法において妥当する時間的適用関係の理論の構築を目指す。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究の3年目は、当初の目標としては、フランス法研究から示唆を得た分析モデルと日本法との比較分析を行いつつ、日本法に妥当する分析モデルの提示を試みることを目標に設定した。しかし、3年目の研究途上で、本研究課題を含めたテーマについて単著の出版の可能性が得られたため、今年度は、研究時間の多くをその準備に費やすこととした。 具体的には、本研究との関連では、本研究の成果としてすでに公表した日本法関連の論文の再構成や、フランス法学説の理論的研究の分析結果の整理を行った。これとともに、過去に公表をしたフランス法関連の論文も合わせて、単著という形での研究成果の公表に向けて、これまで公表してきた論文の練り直しと加筆修正、これらの全体を総合することによる日本法の時間的適用関係論に関する理論的なモデルの提示に向けた総合的検討を行った。すなわち、法律の時間的適用関係(あるいは時間的効力)としては、「遡及・不遡及」だけでなく、「即時効」とその制限である「旧法の効力の存続」という体系の下で、そのぞれの概念の明確化と、その適用例の分析と総合を通じて、理論的な分析モデルを構築・提示を試みているところである。 なお、以上とは別に、日本の個別の裁判事例や立法例に関しては、プロバイダ責任法の施行規則の時間的適用関係をめぐる問題について研究・報告を行い、その後に最高裁判決が下されたことから、これを踏まえて論文の執筆を行った。その他、日本の裁判例等については、平成30年から令和2年(2020年)までを主な対象として、関連判例の調査・収集とその整理を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
理由は、本研究課題を含めたテーマについて単著の出版の可能性が得られたため、その準備・執筆に研究時間の多くをその準備に費やすこととしたためである。もっとも、初年度に行ったフランス法の研究成果については、その一部は、著書の中に反映をさせたいと考えている。日本法の研究に関しては、裁判例の調査・収集や重要事例の研究は比較的進んだものの、特に立法例の分析が進んでいない。
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Strategy for Future Research Activity |
研究期間を1年延長することとした。4年目においては、まず、単著の執筆を通じて、本研究の目的であるフランス法と日本法の理論的な比較分析を通じた時間的適用関係の理論モデルの構築を目指すこととしたい。 日本法の最近の裁判例については、2年目と3年目で研究には進捗が見られたが、可能であれば、本研究期間内において研究ノートの執筆を行いたい。また、日本の立法例については、立法例の詳細に類型的に調査することの意義(多くの場合、立法者の検討状況が不明確であり、実際の立法も定型的なパターンが多く状況にあり、立法上の指針を抽出することが困難であることが多い)を再検証しつつ、調査を継続する。
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Report
(3 results)
Research Products
(4 results)