Project/Area Number |
20K13316
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
|
Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
|
Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
田代 滉貴 岡山大学, 社会文化科学学域, 准教授 (60825686)
|
Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
|
Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
|
Budget Amount *help |
¥3,510,000 (Direct Cost: ¥2,700,000、Indirect Cost: ¥810,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2020: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
|
Keywords | スポーツ法 / 公法学 / スポーツ団体 / 中央競技団体 / ガバナンスコード / ガバナンス / 行政法 / 正統性 |
Outline of Research at the Start |
わが国のスポーツ振興政策に重要な役割を果たしてきた「スポーツ団体」は、現在度重なる不祥事を原因として、組織運営の適正化が火急の課題となっている。そこで本研究では、「スポーツ振興政策の中核的な役割を担う民間団体」であるスポーツ団体の活動をどのように規律すべきか、という問題の検討を行う。 具体的には、(1)スポーツ団体とはどのような団体であり、また国家は当該団体にいかなる形で関与しているのかを分析したうえで、(2)ドイツ・フランスにおける同種の議論を参照することで、上記の問題の解決を試みる。
|
Outline of Annual Research Achievements |
研究3年目にあたる2022年度は、(1)ある団体がその構成員に対して「権力的」な活動を行う権限を有する場合と、(2)ある団体が構成員でない者(第三者)に対してこうした活動を行う権限を有する場合のそれぞれについて、かかる権限の行使が如何なる根拠をもって正統化されるのかをまず検討したうえで、スポーツ団体の規律のありについて検討を行った。 具体的には第一に、スポーツ団体以外の様々な団体を対象として、関連する議論を踏まえつつ、上記の問題について分析した。(1)の論点については、例えば土地区画整理組合や資格士業団体のような強制加入団体と、一般社団法人や各種の協同組合といった任意加入団体のそれぞれについて、加入制度と内部の意思決定手続の態様を分析し、比較を行った。また(2)の論点については、労働組合における一般的拘束力の制度(組合が使用者と締結した労働協約が、一定要件の下で非組合員にも適用される仕組み)を対象とした。また、分析にあたっては、諸外国の議論(例えばドイツの労働組合における労働協約の拡張適用制度等)についても適宜着目した。 第二に、以上の分析から、スポーツ団体のガバナンスを考えるうえで如何なる示唆が得られるかを検討した。より具体的には、スポーツ団体による選手選考や懲戒処分が、団体の構成員ではないスポーツ選手との関係でなぜ正統性を有するかを、上記の分析を基に検討した。 以上の研究成果については、現在論文としてまとめている段階であり、2023年度中に公表する予定である。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2022年度も、新型コロナウイルスの影響により、当初参加を予定していた学会・研究会に出席することが一部叶わなかった。しかしながら当該年度も、2021年度に引き続き、オンラインでの研究会を通じて、課題遂行に必要な情報の収集や議論を積極的に行った。 また2022年度は、労働組合や強制加入団体といったスポーツ団体以外の団体にも広く着目した結果、スポーツ団体のガバナンスのあり方について、有益な知見を得ることができた。その結果、当初予定していた諸外国(特にドイツおよびフランス)の制度や事例の参照がやや遅れているものの、課題遂行そのものは大きく進展した。 以上を総合的に勘案し、「おおむね順調に進展している」を選択した。
|
Strategy for Future Research Activity |
2023年度は、次のような方針のもと、研究を進める予定である。 第一に、前年度に引き続き、諸外国の議論を参照しながら、スポーツ団体の規律のあり方について検討を行う。とりわけ、これまでの研究を踏まえてスポーツ団体と国家の関係を改めて検討することが、研究課題を遂行するうえでの中心的な作業となる。また「研究実績の概要」欄でも述べた通り、スポーツ団体以外の団体のガバナンス構造にも広く着目することが、課題の遂行にとって有用であることが明らかとなった。したがって2023年度も、例えば地方自治組織やマンション管理組合といった、一見したところスポーツ団体とは無関係のような団体にも広く目を向けながら、スポーツ団体のガバナンスについて多角的に検討を進めていきたいと考えている。 第二に、2023年度は研究課題遂行にあたっての最終年度であるため、研究成果の公表に注力する。より具体的には、所属する研究会での報告、および論文・評釈等の公刊を行う。また機会があれば、国際的なシンポジウムにも出席し、海外の研究者との意見交換を試みる。
|
Report
(3 results)
Research Products
(2 results)