A Constitutional Consideration on Freedom of Contract: Modern Development of Contract Law
Project/Area Number |
20K13323
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Meiji Gakuin University (2022) Teikyo University (2020-2021) |
Principal Investigator |
高橋 正明 明治学院大学, 法学部, 准教授 (50757078)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥2,080,000 (Direct Cost: ¥1,600,000、Indirect Cost: ¥480,000)
Fiscal Year 2022: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2020: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | 契約の自由 / 契約規制 / 契約条項 / 憲法学 / 比較憲法学 / 締約強制 / 自己決定権 / 契約法 |
Outline of Research at the Start |
近時の私法学においては、国家の介入を否定する従来的な契約自由の考え方に代わって国家の規律を積極的に要請する契約理論が提唱されており、契約規制のあり方も変容しつつある。しかしながら、憲法学は、司法審査の局面を中心として、契約法の現代的展開に応じた憲法解釈の指針を十分に提示できていない。こうした課題を解消するために、本研究では、主にアメリカ及びドイツの議論を手がかりに、従来的枠組みを超えた契約自由概念の構想可能性に関心を寄せつつ、憲法上の契約自由の意味内容・法規範性について考察を行う。
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Outline of Annual Research Achievements |
前年度に引き続き、比較法的見地から憲法上の契約の自由(以下「契約自由」という)の意味内容について検討をした。前年度までの研究成果を踏まえて、今年度は、当事者が締結した契約に事後的に介入する契約規制を中心に、アメリカの議論について分析を行った。 アメリカでは、アメリカ合衆国憲法第1条10節の契約条項(Contract Clause)が既に成立した契約上の債権債務関係を州が事後的に侵害することを禁止しており、事後的に契約規制を行う立法の憲法適合性について論じた判例も豊富にある。そこで、それらの判例の特徴を整理することによって、アメリカの判例における契約自由の内容について分析した。 研究の結果、近時の判例(Sveen v. Melin, 138 S. Ct. 1815 (2018))は、(i)契約の実質的侵害があるか否か、(ii)規制が適切かつ合理的であるかという2段階の審査枠組みを採用しており、(i)に関しては、契約取引を損なう程度、当事者の合理的期待への干渉の程度、当事者の権利保護を妨げる程度を総合的に考慮していることが明らかとなった。ただし、判例上、憲法上の保護が及ぶ契約の範囲は限定的に解されていることが窺える一方で、判例が契約の実質的侵害を認定する際の考慮事項にどのような重みづけをしているのかといった点はなお明確ではない。そこで、さらに時代を遡ってアメリカの議論を分析することで、契約自由の中核的内容について検討する必要があると考えるに至った。なお、近時のアメリカの判例の動向に関しては、判例評釈などの形で公表を考えている。 また、関連して、公共的な財・サービスを提供する私人による差別的な契約拒否に関する問題について論じた公表済み論文(2018年)に加筆・修正をした上で、平等原則の解釈論をテーマとする自著に再録した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2022年4月1日付の人事異動に伴い、校務、教育にかかる時間が想定以上に増加したため、当初予定していた研究時間が減少した。そのため、研究自体は進展しているものの、研究成果の公表に至ることができなかった。この点を踏まえて、「やや遅れている」との評価を行った。
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Strategy for Future Research Activity |
本年度の研究成果を踏まえ、引き続き、アメリカの判例・学説の収集・読解を行い、契約自由の意味内容及び法規範性について分析するとともに、契約規制の司法審査のあり方をより明確にする。
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Report
(3 results)
Research Products
(6 results)