A Constitutional Consideration on Freedom of Contract: Modern Development of Contract Law
Project/Area Number |
20K13323
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Meiji Gakuin University (2022-2023) Teikyo University (2020-2021) |
Principal Investigator |
高橋 正明 明治学院大学, 法学部, 准教授 (50757078)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,080,000 (Direct Cost: ¥1,600,000、Indirect Cost: ¥480,000)
Fiscal Year 2022: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2020: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | 契約の自由 / 制度的契約 / 契約制度の形成 / 契約規制 / 契約条項 / 憲法学 / 比較憲法学 / 締約強制 / 自己決定権 / 契約法 |
Outline of Research at the Start |
近時の私法学においては、国家の介入を否定する従来的な契約自由の考え方に代わって国家の規律を積極的に要請する契約理論が提唱されており、契約規制のあり方も変容しつつある。しかしながら、憲法学は、司法審査の局面を中心として、契約法の現代的展開に応じた憲法解釈の指針を十分に提示できていない。こうした課題を解消するために、本研究では、主にアメリカ及びドイツの議論を手がかりに、従来的枠組みを超えた契約自由概念の構想可能性に関心を寄せつつ、憲法上の契約自由の意味内容・法規範性について考察を行う。
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Outline of Annual Research Achievements |
前年度に引き続き、契約の自由の規範内容について分析を行った。前年度までの検討の結果から、契約の自由の規範要請は、契約の対象となる財・サービスの性質や、契約が行われる領域の性格によって大きく変動するものであり、インフラ・サービスなどでは個別当事者の意思決定の自由が制限される局面が少なくないことが明らかとなった。そこで、本年度はそうした状況を踏まえて、内田貴の制度的契約論などを参照しつつ、契約の自由をどのような権利として把握することが望ましいかという点について検討を行った。 その結果、個別当事者の意思決定の実質化という要請を契約の自由の中核的要請として固定的に捉える場合、潜在的契約当事者への配慮や集権的意思決定が求められる領域(公共的な財・サービスに関わる領域)における司法的統制のあり方が不適切なものとなる可能性もあるため、契約の自由は「基本権保障に適合的な契約制度の形成を求める権利」あるいは「適正な契約制度の形成を求める権利」といった形で定式化するのが望ましいのではないかとの暫定的な知見を得るに至った。このような権利構成を行うことで、国家が契約制度を形成する際に考慮すべき具体的事項を特定しやすくなると考えられる。このような知見について試論的な形ではあるものの、公表を行いたいと考えている。 また、前年度に引き続き、比較法的見地からアメリカ合衆国憲法第1編第10節の契約条項(Contract Clause)に関する分析を行い、近時の判例の評釈(Sveen v. Melin, 138 S. Ct. 1815 (2018))を公表したとともに、契約条項に関する議論は財産権の遡及的変更の観点からの整理・分析も必要であると考えるに至った。 なお、元外国籍であることを理由としたゴルフクラブ入会拒否事件の下級審判決(津地裁四日市支判令和5年4月19日)の評釈を公表した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
研究自体は着実に進展しているものの、判例評釈を除いて、研究成果の公表に至っておらず、「やや遅れている」と評価した。
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Strategy for Future Research Activity |
本年度の研究成果を基礎に、契約の自由の規範要請に関する論文の公表を行うとともに、契約の自由に関する上記の知見の意義や課題についてさらに分析を行う。
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Report
(4 results)
Research Products
(8 results)