Project/Area Number |
20K13363
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
小峯 庸平 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80707464)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,470,000 (Direct Cost: ¥1,900,000、Indirect Cost: ¥570,000)
Fiscal Year 2023: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2020: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
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Keywords | 民法 / 担保法 / 物上保証 / 財産法 / 保証 |
Outline of Research at the Start |
物上保証は、保証人と債権者が保証契約を締結した場合と機能的に類似する。しかし、伝統的には、法技術上の相違を理由に、保証契約に関する様々な規律について、物上保証への適用可能性は検討されてこなかった。 そこで、本研究は、この問題についてすでに一定の議論の蓄積があるフランス法を参照することで、物上保証が保証契約と機能上共通する点と、法技術上相違する点とが、保証契約に関する規律の物上保証への適合性の有無に作用しているかを明らかにし、これにより、物上保証についての規律の在り方を、解釈論的・立法論的に提示する。
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Outline of Annual Research Achievements |
令和5年度は、フランス法における物上保証に関する性質決定につき、令和4年度に引き続き、資料収集及び検討を行った。 収集した資料は、令和3年度中に実施されたフランス担保法改正について、解説及び論評を行い、新たに生じた問題について議論を行うものに加え、近年の裁判例の原文、これについての解説を行う論考、さらには、物上保証取引の性質についてより一般的に検討された論考等である。 今回のフランス担保法改正においては、物上保証一般について明示的な規定が民法典上に置かれる初めての機会となるという意味で重要な意義を有するのみならず、各段階における草案で、おかれる規定の体系上の位置や条文そのものの構造が異なるため、豊富な議論の素材をもたらすという意味で高い重要性を有する。また、これらの議論は、近年の裁判例と、これに対する学説の反応とを参照して組み立てられ、これが改正草案に反映されていることを考慮すれば、裁判例及びこれについての解説を行う論考を検討することにも、重要性が見出される。 さらに、これと対照しつつ、日本法における物上保証の取り扱いを論じる文献の収集も行われた。昭和40年代の裁判例を中心に、フランス法におけるのとは異なる問題群(求償権の根拠や代位の割合と言った問題等)を土俵として、物上保証の性質決定を試みる論考が存在している。 また、これら収集された資料の分析・検討を経て、フランスにおける問題状況の分析視覚が精緻化され、日本法において顕出する問題群の整理に向けた視座が得られている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
新型コロナウィルスの流行により、課題の進捗に遅れが出ている。 第一に、令和3年7月まで在外研究拠点であったパリ第二大学の講義がオンライン化されたことにより、フランス人研究者との意見交換の機会が減少した。第二に、パリ第二大学付属の図書館へのアクセスに制限があり、収集できる資料に限定が生じた。 帰国後は国内から文献収集を行っているものの、文献の取り寄せに時間を要することにより、遅れを回復するには至っていない。
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Strategy for Future Research Activity |
フランス法における検討の成果として、保証に関する規定の内で、債務を負うことを理由とする規律と、他人の債務の責任を負うことを理由とする規律を分類することが可能であり、この分類に従って、物上保証への波及の可否を検討することが考えられる。 今後は、保証に関する規律の一部を物上保証に準用したフランス担保法改正について、改正後のフランス国内での反響を調査する必要があり、国内からフランス法に関する文献調査を行うとともに、可能であれば現地での聞き取り調査を行う予定である。 また、最終年度のとなる令和6年度は、これまでの研究成果を踏まえて、研究成果の公表にむけた執筆作業が行われることとなる。 研究計画には遅れが出ているものの、研究実施期間の延長が認められたため、実施期間中には研究計画を遂行することが可能である。
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