倒産会社における「株主の利益」と財務リストラクチャリングに対する法的規律付け
Project/Area Number |
20K13364
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Aoyama Gakuin University (2022-2023) University of Toyama (2020-2021) |
Principal Investigator |
増田 友樹 青山学院大学, 法学部, 准教授 (70805720)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2021: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2020: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | 事業再生 / 取締役の対第三者責任 / 法人格 / 倒産会社 / 株主の利益 / 財務リストラクチャリング / 倒産局面におけるコーポレート・ガバナンス |
Outline of Research at the Start |
本研究は、倒産局面にある会社が事業再生を行う場面で、既存株主の地位や利益をどのように取り扱うべきかを明らかにするものである。従来の議論において、会社の倒産局面では株主の利益よりも債権者の利益に注目が集まっており、株主の利益に着目した検討は行われてこなかった。 本研究によって、倒産会社の株主の利益の保護が図られるだけでなく、事業再生において取締役が従うべき具体的なルールを提示することで、迅速な事業再生の実施や事後的な紛争の防止といった効果を期待できる。
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Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、本研究課題について論文としての成果物を公表することはできなかった。 会社法人格の財産分離が債権者のモニタリングコストに与える実証研究については、頑健な結果を得られなかったことから、その公表を断念した(researchmap上で報告資料のみを掲載している)。債権者が貸出においてどこまで自衛できているのか、法人格の財産分離が利害関係者の行動にどのような行動を与えているのかについて、統計的に有意な結果を得ることはできなかった。 もっとも、会社の倒産局面にある財務リストラクチャリングに関する研究については一定の進捗があった。 まず、わが国の事業再生における手続や議論についてはいくつかの問題があることが明らかになった。たとえば、事業再生局面における取締役の義務やスポンサーの選定手続、さらに情報開示の内容は、必ずしも十分に検討されていないように思われる。平時の場面におけるM&Aの議論と比較しつつ、その内容をより詳細に検討していく必要がある。 また、米国では、チャプター11における事業譲渡に係る手続やvaluation、スポンサーの選定などについて、判例や学説の蓄積が認められる。特に、わが国の議論において、valuationが事業再生の結果(債権者に対する弁済率の向上など)に与える影響は十分に意識されていないように見受けられる。しかし、valuationは債権者に対する弁済率の設定やスポンサーの選定との関係で重要であり、valuationの方法や手続についてより詳細に検討していく必要がある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
進捗状況がやや遅れている理由は、以下の2つである。 第1に、実証研究について想定していた成果が得られなかったからである。 第2に、米国法の判例が想定よりも多く、判例の収集や検討に時間を要しているからである。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究課題の進捗は遅れていることから、研究期間を1年延長した。今後は、研究実績の概要について記述した内容について、研究を進めていく。
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Report
(4 results)
Research Products
(4 results)