Project/Area Number |
20K13372
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Otemon Gakuin University (2023) Nagasaki University (2020-2022) |
Principal Investigator |
張 笑男 追手門学院大学, 法学部, 准教授 (50711511)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
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Keywords | 監査機関 / 監査役 / 監査役会 / 監査委員会 / 監査等委員会 / 会社法 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、会社法上の監査機関のあり方に関して、求められる国際競争力に対する現行法制度の有用性を検証し、その課題を明らかにすることを目的とする。その上で、諸外国との比較研究から、望ましい法制度のあり方について提言するものである。本研究は、主に文献調査の方法により現行法制度の考察を行う。また、日本法における課題を解決する手がかりを得ることを目的として、監査機関に関する一連の法改正の母法となった米国法を中心に、諸外国法との比較法的考察を行う。さらに、実務界からの視点を取り入れるために実務調査も行う。これらの方法を組み合わせることにより、理論及び実務双方の観点から望ましい法制度の構築を目指す。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、会社法上の監査機関のあり方に関して、求められる国際競争力に対する現行法制度の有用性を検証し、その課題を明らかにすることを目的とする。その上で、日本の実務状況を踏まえ、諸外国との比較研究から、望ましい法制度のあり方について提言するものである。 本年度は、補助事業期間延長承認申請書における研究計画に従い、研究中断期間中に刊行された、本研究に関連する最新文献の調査・検討を行った。また、裁判実務や監査実務の近時の状況の調査・検討も行った。その際、特に、次の2つの点に着目して、監査役と監査委員・監査等委員の職務権限の違いが実務に与える影響に関する調査・検討を行った。第1の点として、経営者の経営判断に対する妥当性監査の有無という点に着目して、調査・検討を行った。その結果、監査委員及び監査等委員は取締役であるため、監査役と異なり、その監査権限が経営判断の妥当性監査にも及ぶことは、監査機能の強化や海外投資家からの高評価を期待して監査役(会)設置会社から監査等委員会設置会社に移行する会社が増加していることから、監査実務において積極的に評価されているとの認識に至った。第2の点として、各自が独立してその監査権限を行使することができるか否かという点に着目して、調査・検討を行った。その結果、監査委員及び監査等委員は、委員会を通じて組織的な監査を行うとされるため、監査役と異なり、監査委員及び監査等委員は単独としてその監査権限を行うことができないことは、実務において監査役(会)設置会社から監査等委員会設置会社に移行する会社が増加していること及び一定の場合に監査委員及び監査等委員が単独で行使できる監査権限があることから、監査実務において必ずしも消極的に評価されているものではないとの認識に至った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
研究開始時に予期できなかった研究中断期間が生じたことにより、研究中断期間中に刊行された最新の文献のフォローアップや裁判例・実務の調査を追加で行う必要があり、これらの作業に時間を要したため、進捗状況をやや遅れていると自己評価する。
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Strategy for Future Research Activity |
補助事業期間延長承認申請書における研究計画に従い、今後は日本法の調査・検討のみならず、諸外国の法制度の調査・検討をも行っていく。
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