Research Project
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
平成16年法律84号による行政事件訴訟法の改正によって新たに法的抗告訴訟に追加された「義務付け訴訟」及び「差止訴訟」に照応する、ドイツの「義務付け訴訟て(Verpflichtungsklage)」及び「差止請求訴訟(Unterlassungsklage)」に関する基本的文献の収集に努めつつある。現在、「義務付け訴訟」については、ドイツの行政裁判所法42条に係る教科書の記述及び基本的コンメンタールなど基礎的文献について、翻訳及び読込みを鋭意行ないつつある。そこで明らかとなった論点を、わが国において行政事件訴訟特定法下以来「無名抗告訴訟」として議論がなされていた事項に遡って、学説及び各種審議会・研究会での議論、さらには、行政事件訴訟特例法下以来の関連判例と比較対照して、整理し、問題点の洗い出しと絞り込みを試みている。一方、「差止訴訟」については、ドイツ行政裁判所法に照応する条文が存在しないので、学術論文を中心に資料の収集に努めるとともに、ドイツにおける議論の客観的状況の把握に努め、わが国の学説を行政事件訴訟特例法時代にまで遡って検討すると同時に、行政事件訴訟特例法時代の判例にまで遡って比較対照して、論点の整理を試みるとともに、論点の絞り込みを行なっている。なお、拙著『環境法概説』(全訂第5版)信山社(平成22年7月刊行予定)の「第II編第4章環境行政訴訟」の中の「義務付け訴訟」及び「差止訴訟」の項目の記述に際しては、上記の研究のうち、わが国の学説判例に係る歴史的な発展過程およびドイツ法の基本的事項について、その成果の一部を反映する予定である。