Project/Area Number |
21H00667
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
北川 佳世子 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (10267479)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
河村 有教 長崎大学, 多文化社会学部, 准教授 (30403215)
新谷 一朗 海上保安大学校(海上保安国際研究センター), 国際海洋政策研究センター, 准教授 (40532677)
甲斐 克則 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (80233641)
日山 恵美 広島大学, 人間社会科学研究科(法), 教授 (80559229)
瀬田 真 早稲田大学, 国際学術院(アジア太平洋研究科), 准教授 (90707548)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2026-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥17,030,000 (Direct Cost: ¥13,100,000、Indirect Cost: ¥3,930,000)
Fiscal Year 2023: ¥3,120,000 (Direct Cost: ¥2,400,000、Indirect Cost: ¥720,000)
Fiscal Year 2022: ¥3,510,000 (Direct Cost: ¥2,700,000、Indirect Cost: ¥810,000)
Fiscal Year 2021: ¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
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Keywords | 海事刑法 / 海上犯罪 / 海上規制 / 漁船衝突事件 / 国際海上警察法 / 海上衝突事件の過失認定 / 武力行使ルール / 海洋法 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、刑法、刑事訴訟法、国際法(海洋法)をそれぞれ専門とする法学研究者5名が 連携して、複数の法領域にまたがる海事問題の現代的課題を調査し、現行の海上規制法制上の問題点を横断的・複合的な法理論的視点から分析、考察することによっ て、海上保安業務・実務に法理論的基盤を提供し、今後のわが国の海上規制法制に 寄与しようとするものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、海上保安業務の実態の応じた海上規制法制の見直し(とくに各海域における新たな課題への対処)を目的としており、研究の前提として現体制の実態調査のために現場視察が不可欠であるところ、2021年度は、コロナ禍の影響のため、予定していた視察等の実施は次年度以降に見送らざるを得なかった。他方、オンラインを利用した研究会を実施し、下記のとおり、(1) 漁船八重丸衝突事件無罪判決について、(2)国際海上警察法の生成と展開という2つのテーマについて分担研究者からそれぞれ報告を受けた上で、全体討論を行った。(1)は、福岡高宮崎支判令和4年1月27日の業務上過失傷害、業務上過失往来危険被告事件に関する無罪判決についての検討を行うものであった。同判決が原審である鹿児島地判令和2年3月18日の有罪判決を破棄して無罪判決を出したため、判決文を検討しながら、漁船同士の衝突事故に係る過失認定、灯火表示義務と過失判断の関係、信頼の原則、直近過失の捉え方等の論点について議論した。(2)は、2020年11月時点の中国海警法における武器使用許可の発表をきっかけに、海上執行法上の武力行使ルールを国際法の観点から検討しようとするものである。海洋法条約以前の諸外国の関連判例が照会された上で、現海洋法条約の関連規定および公海漁業実施協定、SUA 条約2005議定書の武力行使ルール、海洋法条約発効後の司法判断をふまえて、外国船による違法操業時、立入検査忌避時、領海侵犯時にとり得る実力行使の限界について議論を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
上述のとおり、本研究は、海上保安業務の実態の応じた海上規制法制の見直し(とくに各海域における新たな課題への対処)を目的としており、研究の前提として現体制の実態調査のために現場視察が不可欠であるところ、2021年度は、コロナ禍の影響により、予定していた視察等の実施を次年度以降に見送ることとしたため。
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Strategy for Future Research Activity |
上記のとおり、研究の前提として現体制の実態調査のために現場視察が不可欠であるので、コロナ禍が収束した後、現場視察を順次実施するとともに、とくに周辺海域および国際海上規制に関しては周辺国・諸外国の状況をふまえて議論する必要があるため、外国人研究者(具体的には台湾研究者)との交流、研究会の実施もあわせて計画することとした。
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