将来世代への『資源』継承のための財産法理論の再構築ー自然資源等に着目して
Project/Area Number |
21H00668
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
横山 美夏 京都大学, 法学研究科, 教授 (80200921)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
石綿 はる美 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (10547821)
荻野 奈緒 同志社大学, 法学部, 教授 (30546669)
齋藤 由起 北海道大学, 法学研究科, 教授 (40400072)
山根 崇邦 同志社大学, 法学部, 教授 (70580744)
原田 大樹 京都大学, 法学研究科, 教授 (90404029)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥17,550,000 (Direct Cost: ¥13,500,000、Indirect Cost: ¥4,050,000)
Fiscal Year 2023: ¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2022: ¥5,590,000 (Direct Cost: ¥4,300,000、Indirect Cost: ¥1,290,000)
Fiscal Year 2021: ¥7,670,000 (Direct Cost: ¥5,900,000、Indirect Cost: ¥1,770,000)
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Keywords | 資源 / 財 / 所有 / 持続可能性 / 将来世代 / 法 / 文化財 / 建造物 / 著作権 / 費用 |
Outline of Research at the Start |
森林・水などの自然資源、動植物の遺伝資源、文化財などの文化資源は、将来世代の必要のため、これを適切に管理して継承することが現代世代の責務である。しかし、これらの資源を構成する個々の財は私的所有に服することも多く、その場合、財の価値とその処分を現在の所有者に独占させず将来世代に配分する必要がある。本研究は、国内外の法制度および実務ならびに法理論の検討を通じ、将来世代のために保全すべき資源を構成する財の持続的な利用と管理を可能にする法的スキームを構築する手がかりを探るものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
21年度は、第一に、わが国において資源の保全が実際に問題となっている事例を調査・分析した。具体的には、文化資源、なかでも文化的価値のある建造物を対象に調査研究を行った。その結果、建造物については、建造物それ自体には文化的な価値はなくても、壁画や庭園などに文化的価値がある場合が少なくないことがわかった。 後者の場合、建物の取壊しに際して、壁画や庭園の文化的価値が失われる可能性がある。この問題に関しては米国で議論があるところ、その調査をした結果、つぎのことがわかった。すなわち、壁画付建造物の取壊し可否につき、米国では、建造物から壁画を分離除去することが困難な場合は、壁画の保存を望む芸術家の利益が、壁画付建造物を取壊してコンドミニアムに建て替えようとする所有者の利益よりも優先的に保護されている。このことは、日本でも、建造物の管理・保全の必要性を考える際には、アーティストの著作者人格権との調整も考慮する必要があることを示唆する。 第二に、建造物の文化的価値を保護するに際して、関連法令が実務でどのように運用されているかについて、国立文化財機構東京文化財研究所文化遺産国際協力センターの金井健氏を講師として、「文化財保護行政の仕組みと実務 - 有形文化財(建造物)の場合 -」と題する講演を実施し(2021年12月)、建造物の保護行政に関する実務の現状と課題についての知見を得た。 第三に、昨年度に引き続き、文化的資源に限らず、自然資源や遺伝資源の利用と保全に資する国内外の法制度や法理論を調査・検討した。その結果、将来世代への資源継承を可能にする法的手段として、日本では、建築協定をはじめとする承継効を有する私人間協定は,個人・集団のイニシアティブによるルールに承継効を法律が付与する有効な方法といえること、外国法については、フランスにおける地役権理論などが参考になることがわかった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
22年度に実施する予定であったドイツにおける聞き取り調査が、先方の都合で23年度に延期になったため、比較法研究が若干遅れている。
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Strategy for Future Research Activity |
今年度は、自然資源、文化資源のそれぞれについて、これまでに実施した調査研究をまとめるとともに、これまでの考察に基づき、具体的な問題に関する解決の提案を行う。 なお、延期されていたドイツにおける聞き取りは本年度前期に実施予定であり、その結果分析を速やかに行うことにより、進捗状況の遅れをとりもどし、その後は従前の研究計画通りに研究を推進する予定である。
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Report
(1 results)
Research Products
(8 results)