Project/Area Number |
21J00018
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
高田 陽奈子 同志社大学, 法学部, 特別研究員(PD)
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Project Period (FY) |
2021-04-28 – 2024-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2021)
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Budget Amount *help |
¥3,770,000 (Direct Cost: ¥2,900,000、Indirect Cost: ¥870,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 国家機関間規範 / 国内人権機関に関するパリ原則 / パリ原則の解釈 / 議会と人権に関する原則草案 / 人権条約の実現過程における議会の役割 |
Outline of Research at the Start |
「国家機関間規範」とは、本研究独自の概念であり、国家元首等によって代表されるところの「国家」ではなく、議会や裁判所、国内人権機関等の個別の国家機関によって形成され、個別の国家機関を名宛人とし、個別の国家機関によって解釈・適用およびアカウンタビリティの確保がなされる規範をいう。本研究の目的は、 国際人権法の実現過程において国家機関間規範が果たす役割および国家機関間規範の性質の2点について包括的に検証したうえで、それらの検証結果を土台として、国家機関間規範を国際法(学)上適切に位置づけ、国家機関間規範が果たす役割を整合的・統一的に説明することを可能にするための理論的枠組みを探究することである。
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Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、次の2つの作業を行った。 第1に、国家機関間規範の体系的理解への第一歩として、グローバル国内人権機関連盟(GANHRI)の実践の分析を通じて、国内人権機関に関するパリ原則がどのように解釈適用されているかの検討を行った。その結果、GANHRIによるパリ原則の解釈適用には、①ダイナミックな解釈の原則、②規範的グラデーションの原則、そして③総合的評価の原則、の3つの原則が用いられていることを明らかにし、そうした原則が、国家間の規範としての国際法とは異なり、国家機関間のインフォーマルな規範であるというパリ原則の固有の性質に由来するものであることを示した。この研究成果に基づいて、アジア国際法学会日本協会第12回研究大会において研究報告を行い(Best Paper Award受賞)、また、その報告で得られたフィードバックを踏まえて執筆した論文は国際査読誌であるNordic Journal of Human Rightsへの掲載が決定している。 第2に、国内議会間の規範の生成過程や内容、その履行確保の方法、そしてそうした規範が国際人権条約の実現において果たしている役割について研究した。その際には、日本やその他諸外国の議会が、どの程度・どのように、国内議会間の規範に整合的な実行を行っているかについても調査した。その研究成果の一部は、国際査読誌Human Rights Law Reviewに掲載され、また、雑誌『法律時報』にも特集「グローバル法VS国際法――国内における実現の場面から」を構成する論文として掲載された。 2022年4月より常勤の大学教員職に就くことになったため、2022年3月末で学振特別研究員PDを辞退した。これにより、本研究課題は1年で終了することとなるが、その研究内容については別の研究課題に統合する形で継続して行きたいと思っている。
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Research Progress Status |
翌年度、交付申請を辞退するため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
翌年度、交付申請を辞退するため、記入しない。
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