Project/Area Number |
21K01116
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05010:Legal theory and history-related
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
郭 舜 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30431802)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
Fiscal Year 2024: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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Keywords | 法の支配 / 解釈 / 正当化理由 / 国際法 / 国内法 / 法の継受 / 法典整備 / 近代化 / 法のクレオール / 目的論的解釈 / 治安維持法制 / 法内在道徳 |
Outline of Research at the Start |
日本における法の継受に伴う最も深刻な負の側面は、法律家(学者および法曹)共同体が「法の支配」を真剣に受け止めていない点にある。本研究は、L. フラーの法内在道徳の概念や戦後ドイツの論争などを参照しつつ、このことを明らかにする。法の支配に対する真の理解の欠如が、戦前と戦後の日本に共通した問題であることを指摘するとともに、法の支配の要求を真剣に受け止めることで初めて法の名に値しない体制の出現に対する学的・実践的応答がなしうることを明らかにする。
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Outline of Annual Research Achievements |
本年度は研究計画の3年目にあたり、昨(2022)年度に引き続き、国内およびグローバルな法の支配の理論や思想、歴史に関する日本・海外の先行業績の資料収集を行いつつ、法の支配の理念に関する一般法理論的な検討を進め、さらに日本の戦後処理に関わる諸問題についての調査・検討を行い、研究成果の一部を公表した。 法の支配がグローバルな法秩序との関わりにおいて理解されねばならないことが、研究を進める中で明らかにされつつあるが、そこで重要なのが、法が何らかの主体の主観的意図に左右されない、客観化された行為の基準だという点である。そこでは、法が何を指図しているかについての解釈が鍵となるが、解釈は正当化理由を必要とする。そこで、解釈と理由の関係を明らかにするという課題の取り組みへと、研究が展開しつつある。これは、法哲学、とりわけ法概念論における法実証主義者とドゥオーキンの間の論争に深く関わる問題であり、関連研究について検討を加えつつある。 これらの成果については、「研究発表」の欄に掲載したいくつかの論文の一部として部分的に公表しているほか、執筆中・脱稿済のものを含む未公表論文(移民・難民問題についてのグローバルな観点からの法哲学的検討に関わるもの、および日本における国際法研究の独自の伝統を明らかにするものなど)数本があり、グローバルな法の支配(日本と国際法の関わりかたに関する示唆を含む)についての研究会報告も行っている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度は、法の支配の理念の法理論的解明の作業を大変順調に進めることができ、次年度の研究および成果の取りまとめにおいて取り組むべき課題が明らかになった。その一方で、日本法やドイツ法についての知見を集める作業は、これに比較すればやや遅れている。これらを踏まえ、全体としては概ね順調に進展しているものと評価した。
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Strategy for Future Research Activity |
法理論的課題としては、法の解釈および正当化理由についての解明、および法の支配との関係の解明に取り組む。これについては、検討すべき文献をある程度絞り込んでいる。また、日本法および比較対象としてのドイツ法における法の支配の法解釈論上の位置づけを明らかにするために、引き続き実定法・実定法学的素材を収集・検討する予定である。
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