| Project/Area Number |
21K01122
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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| Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
藤岡 祐治 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (40632237)
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| Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2026-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2024: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
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| Keywords | 所得の発生 / 通貨 / 所得概念の相対性 / 租税の景気調整機能 / 景気循環 / 暗号資産 / 暗号資産等報告枠組み / CARF / 貨幣 / 法とマクロ経済学 / 景気の自動安定装置 / 支払手段 / 決済手段 / トークン / サイバー空間 / 課税のタイミング / ステーキング / 租税法 / 景気平準化 |
| Outline of Research at the Start |
本研究は,近年における支払及び決済手段の急速な展開や経済の変化がもたらす租税法上の課題を明らかにし,対応のあり方を検討するものである。その上で,景気平準化という観点から租税法の意義を再検討し,一定の方向性を示すことも目的とするものである。
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| Outline of Annual Research Achievements |
2024年度は、支払及び決済手段が多様化している状況において、所得の発生をどのように考えるかについて通貨との関係で検討した。所得課税において所得を金銭によって把握するのは、金銭が万人に共通な価値尺度だからであるものの、実際にある特定の通貨が共通の価値尺度として認識されるのは限られた局面である。さらに、所得概念は実際には相対的なものである。そこで、複数の通貨で所得の発生を把握する可能性について設例を用いた分析を行った。 また、2023年度の研究成果を踏まえ、租税の景気調整機能に関する研究も進めた。そこで、租税制度を景気安定化政策で用いる可能性及び憲法上の限界について論じた金子(1974)を検討対象として取り上げ、その後の議論を踏まえた再検討を行った。その際に、租税制度を含めた景気安定化政策の手段それぞれについて、法的統制、政策に関する裁量、タイム・ラグ及び対応の正確性の観点からどのような性質を有するかを分析した。 さらに、暗号資産取引に対する課税については、執行面からの検討を続けた。2024年度は、暗号資産等報告枠組み(CARF)を取り上げて、CARFに基づく自動的情報交換について、執行における課題を明らかにした。CARFに基づく情報申告と情報交換の枠組みを整備することは、一方で税務執行と納税協力の向上を期待できるとしても、他方で情報の捕捉が進むことによって情報の捕捉されにくい取引を行うインセンティブを持つ者が生じるという課題を指摘した。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2024年度中に予定していた論文を公刊することができた。
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| Strategy for Future Research Activity |
研究計画で予定していた作業を引き続き進める。為替差損益に対する課税に関する裁判例が示されていることからその検討や暗号資産取引に限られない徴収の制度設計について検討を進める。
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