実効的権利救済に向けた行政不服審査制度の構築―新法施行後5年の運用実績を踏まえて
Project/Area Number |
21K01138
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Kwansei Gakuin University |
Principal Investigator |
中原 茂樹 関西学院大学, 司法研究科, 教授 (60292819)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥3,120,000 (Direct Cost: ¥2,400,000、Indirect Cost: ¥720,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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Keywords | 行政不服審査手続過程 / 行政不服審査会 / 審理員 / 行政不服審査法 / 職権主義 / 行政過程 / 審査請求 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、2014年に52年ぶりに抜本改正された行政不服審査法の施行から5年が経過したことを踏まえ、その運用実績から明らかになった理論上および実務上の諸課題について、深く掘り下げた検討を行い、実効的な権利救済に向けた制度および運用のあり方を提示するものである。国および地方公共団体における行政不服審査会答申および裁決を検討するほか、ドイツ法も参照し、行政訴訟の審理手続を比較軸とした分析を行うことにより、理論と実務の双方の観点から、あるべき審理・調査検討手続を提示する。
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Outline of Annual Research Achievements |
2021年度および当該年度の研究の成果を中原茂樹「行政不服審査手続過程に関する一考察」大貫裕之ほか編『稲葉馨先生・亘理格先生古稀記念 行政法理論の基層と先端』(信山社)373-391頁として公表し、以下の点を明らかにした。第1に、審理員および審査会の調査権限とは別に、審査庁に独自の調査権限が認められるかについて、少なくとも、審理員意見書または審査会答申と異なる内容の裁決が許容される限りで、必要な補充調査の権限が認められるほか、審査会からさらなる調査検討を求められた事項については、調査権限が認められると解される。ただし、審理員および審査会制度の趣旨を没却しないように留意すべきである。第2に、審査庁が審査会に対し、審理員意見書と異なる内容の諮問を行うことは、禁じられてはいないが、審理員制度の趣旨を没却しないよう、具体的理由を示した上で、審理員意見書の不十分な点についてのみ補充的に審査庁の見解を示すべきである。第3に、現行制度上、審査会は、裁決に至る過程において1回しか関与できないことから、あるべき裁決の内容を示すところまで調査検討が熟していない場合は、裁決の結論までは示さず、審査庁に対してさらなる調査検討を求める答申を行うことも可能と解される。第4に、裁決が審理員意見書および審査会答申を十分に踏まえて行われることを担保する仕組みにつき、裁決の内容の公表を徹底することを含め、検討すべきである。第5に、行政不服審査における職権探知の具体的なあり方につき、公正な手続や国民の権利利益の救済を図るという法の趣旨に留意しつつ、検討すべきである。第6に、処分の不当による取消しにつき、これを認めた裁決例を参照しつつ、さらに検討すべきである。第7に、特別の不服審査制度との合理的な役割分担や調整についても、審査会答申の付言等を参照して、検討を進めるべきである。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
「研究実績の概要」に記したとおり、研究計画のうちのかなりの部分につき、基本的な解明が行われるとともに、さらに検討すべき事項についても明らかになったため。
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Strategy for Future Research Activity |
「研究実績の概要」に記したとおり、研究計画のうちのかなりの部分につき、基本的な解明が行われるとともに、さらに検討すべき事項についても明らかになったため、当該事項につき、その後に新たに出された国の審査会答申、および地方公共団体の審査会答申をも検討対象とすることにより、研究計画の一層の推進を図る。
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Report
(2 results)
Research Products
(19 results)
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[Book] 事例研究行政法〔第4版〕2021
Author(s)
中原茂樹 , 曽和俊文 , 野呂充 , 北村和生 , 佐伯祐二 , 長谷川佳彦 , 湊二郎 , 横田光平
Total Pages
529
Publisher
日本評論社
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