Project/Area Number |
21K01143
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
土井 翼 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (20734742)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | 自由使用 / パブリック・フォーラム論 / 権利と法律上の利益 / イタリア法 / アメリカ法 / 公物法 / COVID-19 / 会議の公開 / 公共用物 / 一般使用 / 公共空間 |
Outline of Research at the Start |
本研究は,公共用物,換言すれば公共空間の自由使用がもつ意義を法学的に明晰に分析するための枠組みの獲得を目的とする。具体的には,①自由使用は法的に保護されないとする近時の通説的見解は,公共用物の自由使用が個人の自由あるいは政治社会の存立にとって有する意義に照らして支持しえないことを示し,②それに代わる自由使用の概念の獲得を目指す。この目的を達成するための手段として,一方では,日本法の基礎をドイツ法及びアメリカ法の層にまで遡り整理し,他方では,公共用物へのアクセスが私人の基本権行使にとってもつ基底的意義を把握する理論構成を試みる近時のイタリア法及びフランス法の議論を参照する。
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Outline of Annual Research Achievements |
大まかには、令和4年8月以前は日本法に関する研究を実施し、イタリア・フィレンツェ大学法学部での在外研究を開始した同年9月以降はイタリア法およびアメリカ法の研究に主軸をおくかたちで研究を実施した。 まず、日本法に関しては、自由使用の法的性質に関する研究を公表した。そこでは、「戦前以来、公共用物の自由使用は法的に保護されてこなかった」との現在の通説的見解の誤りを、美濃部達吉ら戦前の公物法学説における代表的論者のテクストから示した。また、それと並行して、地方議会の会議における撮影禁止が問題とされた裁判例を題材として、公共用物と公用物の区別の相対性、憲法学におけるパブリック・フォーラム論と行政法学における公物法理論の差異を指摘する評釈を公開した。 そして、これらの日本法に関する考察を基礎とし、アメリカ法との比較法的考察を併せたうえで、SNSへのパブリック・フォーラム論の適用という現代的課題について総務省情報通信法学研究会において口頭発表を行った(論文の刊行は令和5年度を予定している)。これにより、行政法学の立場からパブリック・フォーラム論について一定の見通しを示しえたと考えている。 イタリア法については、研究の第一段階として公物法理論を深掘りする当初の研究計画を変更し、行政法における権利概念と法律上の利益概念の基礎から検討を進めた。公物法理論と行政法総論の架橋という本研究の課題からすると、行政法総論の側の認識の精度を高めるべく概念枠組みを整備しておく必要があると感じられたためである。この領域については、フランス、イタリア、ドイツ、スペイン法の比較法研究が数年前に公刊されていることが明らかになったため、精読のうえ、書評を執筆した(脱稿済み。刊行は令和5年度予定。)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初の研究計画では、令和4年度はイタリア法公物法の研究を主に実施することとしていた。「研究実績の概要」に記した事情で公物法それ自体についての研究には着手できていないが、その代わりに、当初の計画では十分に考慮できていなかった公物法と行政法総論とを架橋する鍵概念たる法律上の利益概念に関する比較法的考察を進めることができた。また、令和6年度に予定していたアメリカ法と日本法の比較法研究を前倒しして実施できた。これらのことから、研究課題はおおむね順調に進展していると評価する。
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Strategy for Future Research Activity |
令和5年度は令和4年度に続き、行政法における権利概念と法律上の利益概念について検討を進める予定である。具体的には、この問題について世界的にも特異な立場を示すイタリア法の議論、特に2010年の行政訴訟法典制定後の議論動向を日本に紹介する準備を行うとともに、日本における行政法体系にまつわる論争をイタリアに紹介する論文を執筆する予定である。
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Report
(2 results)
Research Products
(14 results)