合衆国の政府弁護士とその行動に関する規範の研究:法曹倫理規範の公法学的検討として
Project/Area Number |
21K01156
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Meijo University |
Principal Investigator |
北見 宏介 名城大学, 法学部, 教授 (10455595)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,860,000 (Direct Cost: ¥2,200,000、Indirect Cost: ¥660,000)
Fiscal Year 2024: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2023: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | 公法学 / 政府弁護士 / 法曹倫理 |
Outline of Research at the Start |
本研究の期間のうち前半期においては、「法曹倫理規範」のこれまでの議論における参照状況を、政府文書、研究文献、裁判例等を素材として整理を図り、そこでの焦点を抽出するとともに、特に議会文書を素材として、議会による政府弁護士の活動への評価の際の規範的規準の分析を行う。 本研究の後半期においては、近時における政府弁護士をめぐる議論のフォローアップを行いつつ、法曹倫理に関する概論と、政府弁護士に関する議論状況の比較対照による検討を加え、研究成果の公表に向けた作業に取り組む。
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Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、前年度の作業結果に基づき、重点的な検証を行う時期における特徴的な事件に関する論争やこれに関する政府内文書の分析検討、相当の時間的経過がありつつも政府弁護士の役割像の文脈で参照されている法務総裁意見書の検証、法曹倫理のうち政府弁護士に限られない弁護士一般に係る諸規定と、これをめぐる学説上の議論状況の検証、法曹倫理を参照しつつ一定の判示を行う連邦裁判所・州裁判所の裁判例の整理の作業を行った。 これらの作業を通じて、<政治-法>、<規制政策-法的抑制>、<公益ークライアントの利益>等の分析軸と、これを通じたモデル整理に係る精緻化を進めるとともに、規制過程と訴訟過程との分析局面ごとの役割像の区分ないし訴訟局面における政府弁護士の特徴的地位という検討枠組みを獲得した。また、歴史的に長きにわたって政府弁護士の準裁判官的な性格を有するものとしての把握が根強いことが明らかになり、このことと通じる形で、各政府弁護士・政府内法務組織の双方の独立的な環境が議論の対象とされ、IGの役割像と重ね合わせる形での議論が展開されていることが明らかになった。他方、こうした役割像とは別に、規制の過小局面における適正化機能の指摘もみられること、政府弁護士の一般弁護士と比較しての法環境の特性として政府内における利益の多元状況ないし対立状況にも着目が向けられており、いずれもわが国の法状況における示唆の獲得に向けた要検討課題であるとの認識を得た。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本年度の研究により、計画当初に予定していた作業のうち一定程度を当初方針に沿って行うことができた。もっとも、最終年度において行うことを予定していた作業が順番的には先行する形で進められている一方で、今年度中の文献入手に遅れが生じた関係で合衆国における議論状況のうち、公法学一般における本研究課題の取扱いについての検証では、作業が部分的に先送りにされており、また、ここまでの過程で新たに獲得された検証事項も存在する。このため、上記区分のような評価を行っている。 先行的に行っている作業の結果を最終的な整理に係る枠組みとして生かす形で2024年度の研究を進めることにより、本研究の目的を十全に達することを見込んでいる。
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Strategy for Future Research Activity |
規制局面と訴訟局面という両局面を区分する視座に立ち、合衆国の議論を各々の政府弁護士による具体的な活動と特性につき整理し、組織面も含めた両局面の相互関係の整理分析を図ることにより、わが国の規制・政府のアカウンタビリティに関する他の学術領域を含む先行業績との接続をはかる。また、先行的に行っている、関連するわが国の法制の分析と結びつける形で、合衆国を対象とする本研究の有用性を高める。他方、計画時点においては副次的に獲得することへの期待を抱いていた法学教育に係る示唆についても、かの国の議論状況が相当程度に法曹教育との連関でなされていることが確認されたので、この部分に関しても可能な限り検証を進めることを目論んでいる。
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Report
(3 results)
Research Products
(6 results)