Project/Area Number |
21K01170
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | Kyoto Women's University |
Principal Investigator |
前田 直子 京都女子大学, 法学部, 教授 (80353514)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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Keywords | 人権条約 / 国連 / 拷問等禁止条約 / 調査 / 国家報告 / 個人通報 / 国家間通報 / 拷問禁止条約 / 国際人権条約 / 国際人権 / 国際連合(国連) |
Outline of Research at the Start |
国際人権条約は、条約の改正や立法によらない後の慣行も含め、様々な形態の法実現メカニズムを発展させてきた。本研究課題は、その1つである人権条約体による締約国への実地調査手続(拷問等禁止条約20条等)に焦点をあて、①国際人権条約の履行確保システムを構成する諸制度・手続の態様と、各条約が保障する権利規範はどのような連関を有しているのか、②実地調査手続は、履行確保システムに正当性や実効性を与え、条約上の国家義務や責任法に適っているのかについて、規範的側面及び手続的側面の双方の視点から、理論的・実務的検討を試み、国際人権条約の法実現メカニズムの構造を明らかにしようとするものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題は、国際人権条約の履行確保システムを構成する諸制度・手続の態様と、各条約が保障する権利規範はどのような連関を有しているのかを明らかにすることを目的としている。 国際人権諸条約において、国家の諸制度の改善・是正を目的とする国家報告制度と、個人の人権侵害への救済を目的とする個人通報制度については多くの先行研究が存在するものの、特定の条約にのみ設置されている調査・訪問手続については、当該条約のいかなる権利性に由来するものかについて、検証した研究は少なく、本研究が目指すところである。 令和5(2023)年度は、現時点では実績が多い拷問等禁止条約での調査手続(inquiry)を題材に、調査対象国の選定経緯、調査委員の選定、対象国との調整、調査結果と勧告の位置付けや報告書採択に関し、個別事例ごとの資料を収集し、手続規定に照らして具体的にどのような審査が実施されたのかについて考察を進めた。 また調査手続のみを断片的に捉えるのではなく、拷問禁止委員会が行う他の手続との関係も踏まえるために、同委員会が各種審査において用いる国連最低準則についての研究を進め、学会報告(日本語)と論稿の執筆(英文:脱稿済・未発表)を行った。 そのほか、同委員会が各種審査において直面している課題についての論説の執筆(日本語)や、ウクライナ紛争下で国連人権条約の履行確保システムがどのような影響を受けているかについての論稿(英文)を執筆した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
上記「研究実績の概要」のとおり、調査手続とも重層的に履行システムを構成する各種手続に関しても包括的に研究し、学会報告や論稿の執筆・刊行を進捗として残すことができた。 とりわけ、拷問等禁止条約の履行においてそのガイドライン的役割を果たす国連最低準則が複数存在するが、非拘禁措置(non-custodial measures)の活用を促進する東京ルールズについて、その策定の経緯と目的、今日の活用・実施状況を研究し、学会報告を行ったことは、一定の意義があったと考える。
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Strategy for Future Research Activity |
研究の最終年度にあたることから、過去の実例を網羅的にリサーチしつつ、条約が保障する権利・義務と調査手続のメカニズムの関係について、手続の起草経緯も踏まえながら総合的な結論を提示し、論説として公表することを目指したい。
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