国際人権条約における法実現メカニズムの構造と実効性
Project/Area Number |
21K01170
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | Kyoto Women's University |
Principal Investigator |
前田 直子 京都女子大学, 法学部, 教授 (80353514)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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Keywords | 人権条約 / 拷問禁止条約 / 調査 / 国家報告 / 個人通報 / 国家間通報 / 国連 / 国際人権条約 / 拷問等禁止条約 / 国際人権 / 国際連合(国連) |
Outline of Research at the Start |
国際人権条約は、条約の改正や立法によらない後の慣行も含め、様々な形態の法実現メカニズムを発展させてきた。本研究課題は、その1つである人権条約体による締約国への実地調査手続(拷問等禁止条約20条等)に焦点をあて、①国際人権条約の履行確保システムを構成する諸制度・手続の態様と、各条約が保障する権利規範はどのような連関を有しているのか、②実地調査手続は、履行確保システムに正当性や実効性を与え、条約上の国家義務や責任法に適っているのかについて、規範的側面及び手続的側面の双方の視点から、理論的・実務的検討を試み、国際人権条約の法実現メカニズムの構造を明らかにしようとするものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題は、国際人権条約の履行確保システムを構成する諸制度・手続の態様と、各条約が保障する権利規範はどのような連関を有しているのか、国連人権諸条約において、国家の一般的制度やその是正を目的とする国家報告制度と(議定書や選択条項の受諾による)個人の主観的人権侵害への救済を目的とする個人通報制度は共通項として備えられているが、特定の条約に設置された実地の調査・訪問手続は、当該条約のいかなる権利性に由来するものか、という問題意識を出発点とする。 令和4(2022)年度は、本研究課題としている諸手続が設置された背景について、国連人権委員会の活動時期全体を対象時期として、様々な国家やグループの動態と関連づけながら考察する研究を行った。その過程で、論稿を執筆した(校正中。令和5(2023)年度出版予定)。 本研究課題は、今後、拷問等禁止条約等の下での実地調査手続(inquiry procedure)のプロセスとその手続の態様について、条約関連規定やその趣旨・目的に適っているものか、また正統性や実効性が条約上の国家義務や責任法の観点から確保されているのかを検討する予定である。 研究代表者が拷問禁止委員会委員に就任したことから、研究計画時にあげていた、調査対象国の決定基準、調査に携わる委員の選定方法、調査の具体的方法、調査プロセスの報告書への反映・確定等について、その制度設計や枠組みについては知見を得られたところである。今後、より実証的に検証するために、過去の調査事例ごとの個別調査を遂行する予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究遂行にあたり、令和3(2021)年度に、拷問等禁止条約の他の手続についても正確に把握すべきことから、これまで日本において先行研究が存在しない国家間通報手続について、その手続規定、手続の法的性格、運用上の課題などを中心に検証した。その作業の中で、拷問等禁止条約の国家間通報手続に固有の問題点が明らかになったところ、令和4(2022)年度はさらに人権条約、とりわけ本研究の対象とする拷問等禁止条約の採択に至る背景やその射程を確認すべく、国連人権委員会の約60年間の動態について、俯瞰する研究を進め、論稿を執筆した。 「調査」にかかる具体的制度枠組とプロセス(手続・手順)については本年度で知見を得ることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
研究の最終年度にあたることから、具体的には、拷問等禁止条約20条に規定される調査手続に焦点をあて、その過去の実例を網羅的にリサーチすることを計画している。実際の調査事例に関しては、公表されていない資料も多いことから、関連の国連公式文書や記録の他、条約事務局への聴き取りを通じて、調査手続の実施・運用が、人権条約の実効性をどのような形で支えているのか、そのメカニズムについて検討を進めたい。
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Report
(2 results)
Research Products
(3 results)