International Legal Order concerning the Economic Sanctions
Project/Area Number |
21K01173
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | 防衛大学校(総合教育学群、人文社会科学群、応用科学群、電気情報学群及びシステム工学群) |
Principal Investigator |
石井 由梨佳 防衛大学校(総合教育学群、人文社会科学群、応用科学群、電気情報学群及びシステム工学群), 人文社会科学群, 准教授 (80582890)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2021)
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Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
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Keywords | 国際法 / 経済制裁 / 国際人権 / 越境犯罪 / 資金洗浄・テロ資金供与(AML/CFT)規制 / 人権 / 通商法 / 越境刑法 / 国際法と国内法 |
Outline of Research at the Start |
本研究は国際社会における規範の非階層性を踏まえて、国家が独自に行う経済制裁に関する国際法規則の内実と外延を、理論的、かつ実証的に明らかにすることを目的とする。本研究が対象とする国際法規則は、具体的には、私人を標的にした経済制裁において、当該私人が国際人権法、越境刑法、通商法上、及び各国法上、いかなる射程において権利保障されるべきかを規律するものである。本研究はこれまでの経済制裁の実証研究で十分に解明されてこなかった、経済制裁を規律する国際法と他領域との相互作用を中心的に分析することによって、グローバル化した国際社会における経済制裁の理論的基礎を提供する。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は国際社会における法秩序の特性を踏まえて、国家が独自に行う経済制裁に関する国際法規則の内実と外延を、理論的、かつ実証的に明らかにすることを目的とする。本研究が対象とする国際法規則は、具体的には、私人を標的にした経済制裁において、当該私人が国際人権法、越境刑法、通商法上、及び各国法上、いかなる射程において権利保障されるべきかを規律するものである。経済制裁は自国の外交政策を遂行するために柔軟な方法で実施される一方、安全保障に関わることであるために隣接する法領域では規律の例外とされることが多かった。しかし近年では経済関係の緊密化、複層化に伴い、経済制裁の適法性が問題になる局面が増加している。そこで本研究はこれまでの経済制裁の実証研究で十分に解明されてこなかった、経済制裁を規律する国際法と他領域との相互作用を中心的に分析することによって、グローバル化した国際社会における経済制裁の理論的基礎を提供することを目指す。 1年目となる2021年度は、対象とする関係国が、どのような経済制裁を行い、それがどのような論理に基づき、どのような射程において行われてきたかを実証的に分析した。具体的には、各国法令の制定過程、その趣旨目的、制定を主導した国内の政治動態や社会的背景、制定後の運用過程、実施のメカニズム等を調査した。また、経済制裁と隣接領域との関連性も本研究の課題であり、デジタル貿易に関する研究を通じて本研究の課題も一部実施することができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
上記の通り、概ね予定通り研究を行うことができた。文献調査には殆ど支障はなかった。また、コロナの影響で外国への出張はできなかったが、オンラインでの研究会報告等は実施することができた。 研究成果の一部は、「デジタル貿易諸協定における個人情報保護法制とデータ・ガバナンス」RIETI Discussion Paper Series 22-J-004(2022年2月)において公表した。また、"Data Protection and Norm Diffusion" (オンラインシンポジウム・Liberal Script(s) - Asian Version and Contestations of Concepts、2022年2月23日 、主催・The Cluster of Excellence “Contestations of the Liberal Script (SCRIPTS)” ), 「犯罪収益の追跡、没収のための情報共有とプライバシー保護の調整:国際協力義務を中心に 」(研究会シリーズ「犯罪対策の課題と未来」、主催・公益財団法人日弁連法務研究財団、 2022年3月24日 )において報告した。
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Strategy for Future Research Activity |
2年目以降は、実証研究と並行して、多元的な法秩序に関する基礎理論や隣接領域の法理論も検証する。次いで、国内法制について調べた前年度の調査結果を踏まえて、精緻な事例研究を行う。そこでは特に経済制裁において、いかなる基準で私人の権利保障がなされるべきかを明らかにする必要があると考えている。にECJ及び後のCJEUにおいてはEU法に基づいた私人の権利保障について判例法の蓄積があるが、それらは必ずしも英国、米国、ロシア、中国などが依拠している基準とは一致していない。さらに、テロ資金の凍結はテロ資金防止条約等でも加盟国に義務付けられているが、そこで依拠されるべきとされている国際的な基準と、多くの学説が支持している基準との間には齟齬がある。その理論的な位置付けを明らかにすることを課題とする。
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Report
(1 results)
Research Products
(2 results)