Project/Area Number |
21K01173
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | 防衛大学校(総合教育学群、人文社会科学群、応用科学群、電気情報学群及びシステム工学群) |
Principal Investigator |
石井 由梨佳 防衛大学校(総合教育学群、人文社会科学群、応用科学群、電気情報学群及びシステム工学群), 人文社会科学群, 准教授 (80582890)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
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Keywords | 経済制裁 / 国際公法 / 人権 / 通商法 / 国際人権法 / 安全保障 / 経済安全保障 / 国際法 / 国際人権 / 越境犯罪 / 資金洗浄・テロ資金供与(AML/CFT)規制 / 越境刑法 / 国際法と国内法 |
Outline of Research at the Start |
本研究は国際社会における規範の非階層性を踏まえて、国家が独自に行う経済制裁に関する国際法規則の内実と外延を、理論的、かつ実証的に明らかにすることを目的とする。本研究が対象とする国際法規則は、具体的には、私人を標的にした経済制裁において、当該私人が国際人権法、越境刑法、通商法上、及び各国法上、いかなる射程において権利保障されるべきかを規律するものである。本研究はこれまでの経済制裁の実証研究で十分に解明されてこなかった、経済制裁を規律する国際法と他領域との相互作用を中心的に分析することによって、グローバル化した国際社会における経済制裁の理論的基礎を提供する。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、国際社会における規範の非階層性を踏まえて、国家が独自に行う経済制裁に関する国際法規則の内実と外延を、理論的、かつ実証的に明らかにすることを目的とする。具体的には、これまでの経済制裁の実証研究で十分に解明されてこなかった、経済制裁を規律する国際法と他領域との相互作用を中心的に分析することによって、グローバル化した国際社会における経済制裁の理論的基礎を提供する。 3年目となる2023年度では、制裁執行のための国際協力に着目し、具体的な制度の分析を通じてその意義を検討した。経済制裁は、人権の制約、企業活動への影響、国際関係の緊張など、様々な問題を引き起こす可能性がある。特に、一国の独自制裁については国際法による規律が具体的になされていない領域が残されている。本年度はその点に特に着目し、前年度から引き続いて各国法令の制定過程、その趣旨目的、制定を主導した国内の政治動態や社会的背景、制定後の運用過程、実施のメカニズム等を調査した。 また、制裁執行の際には、金融機関やその他の事業者が保有する情報を取得することが必要になる。経済制裁については各国が単独で行っているものの、資金洗浄・テロ資金供与対策(AML/CFT)規制においては国際的な協力が進んでおり、制裁を科す国はそれらの情報を根拠にすることができる。そこで、AML/CFT規制に関する研究を進めることで、制裁執行についての手がかりを得ようとした。 本年度は、これまでの研究成果を総括し、公刊するための論文執筆に当てる予定である。また、各種の研究会やワークショップ、学会などにおいて、本研究の成果を公表していくことを予定している。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
上記の通り、概ね予定通り研究を行うことができた。文献調査には殆ど支障はなかった。また、外国への出張はできなかったが、オンラインでの研究会報告等は実施することができた。 研究成果の一部は、"Information Sharing with the Private Sector under Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Regulations," RIETI Discussion Papers 24-E-010(2024年1月25日)において公表した。また、ACAMS The Assembly Japan (2023年9月20日)において、国際公法における資金洗浄対策のための情報交換とプライバシーの関係に関して講演を行った。
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Strategy for Future Research Activity |
当初の予定では今年度が最終年度であったが、1年の延長を申請した。今年度は研究の最終的な成果として論文を執筆し、2025年内に刊行する予定である。
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