Project/Area Number |
21K01212
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Otaru University of Commerce |
Principal Investigator |
多木 誠一郎 小樽商科大学, 商学部, 教授 (50324364)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2026-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2025: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2024: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | 協同組合 / 協同組合法 / 非営利組織法 / 非営利法人法 / 農協 / 労協 / 社会的経済 / 社会的連帯経済 / 漁協 / 生協 / 非営利法人 / 非営利組織 / 社会的企業 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、伝統的に異物(例外)と位置付けられてきた員外取引を、わが国の協同組合法理論に積極的に位置付けようとするものである。これまで行ってきた協同組合法研究の過程で得た知見に照らして論点をまず抽出する。同論点について考察した結果に基づき、とりわけ生協組織・農協系統が直面する員外取引規制のあり方について考察する、実践に活かすことができる基礎的研究である。 研究に際しては、わが国の法のみならず外国法にかかる文献研究をする。これにより上記積極的な位置付けをするための示唆を得ることが期待できる。
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Outline of Annual Research Achievements |
(1)前年度の本欄において、ドイツでは員外取引規制が1973年協同組合法改正で撤廃され、現在では定款自治に完全に委ねられていることは、わが国における員外取引規制のあり方を考えるうえで一つの方向性として参考になる旨を記した。 上記撤廃は実際界による強力な運動もあって実現したものである。1950年代-1970年代にかけて実際界・学界で活発に議論された内容を吟味すると、他方では員外取引規制の撤廃に否定的な学説も少なくなく、現在に至るまでその状況は変わっていない。例えば協同組合の目的である直接助成を根拠にして、定款自治が許される範囲に限界を設けようとする解釈もある。員外取引に係る直截的な規制の有無にかかわらず、どのような法制においても、この解釈の基礎にある考え方は程度の差はあれ考慮しなければならないという結論に達した。 (2)2020年に新たに制定された労働者協同組合法について、2022年度-2023年度にかけて考察した。考察結果の一部を口頭で発表するとともに(下記〔学会発表〕欄)、発表の内容を大幅に加筆して論文に取りまとめた(下記〔雑誌論文〕欄の一つ目)。上記発表・論文において、員外取引規制も取り上げた。生産協同組合の一つである労働者協同組合では、私たちに馴染みのある利用型協同組合におけるのと員外取引の現れ方が異なる。この違いを確認した上で、規制の意義・内容について考察した。 (3)本研究課題の遂行に際しては、企業法の中心的地位を占める会社法をも参照しており、比較法の対象国も上記ドイツに限らず、韓国法も比較の視座に置いている。副次的ではあるが下記〔雑誌論文〕欄の二つ目-四つ目はその成果である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
「研究実績の概要」欄に記した通り、1950年代-1970年代にドイツでは員外取引規制について活発な議論がなされた。その際に執筆された諸論文に、同規制に係る主要な論点がほぼすべて盛り込まれていると考えている。それゆえこれらの論文を精読する必要があるが、未だ読了していないものがある。 このような事情を考慮に入れて、「やや遅れている」とした。
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Strategy for Future Research Activity |
(1)ドイツにおける員外取引規制についてこれまで考察してきた内容をまとめる。とりわけわが国における規制のあり方を考えるうえで参考になると思われる事項についてである。員外取引規制が対象とする取引の範囲、員外取引規制の史的変遷とその理由である。 (2)伝統的にはわが国の協同組合諸法の娘法と位置付けうる韓国協同組合諸法のうち消費者生活協同組合法では、一般的には禁止されていた員外取引に係る規制が近時の2度にわたる施行規則改正によって段階的に緩和された。わが国の消費生活協同組合法におけるのとは対照的である。規制緩和の内容・趣旨そして背景となった社会的状況などを行政庁等作成資料を中心にして吟味する。その上でわが国の消費生活協同組合法における員外取引規制について考える際の示唆を得る。 (3)これまでに蓄積した研究成果の一部を研究会で発表する。員外取引規制は事業のあり方に大きく影響するため、学界よりも実際界でより大きな関心があると思われる。実際界が要望する規制緩和のみならず、「研究実績の概要」欄で記したようなドイツにおける員外取引の限界にも配慮した内容にする予定である。発表に対する批判も数多く出ることが予測され、これらの批判をも織り込んで更に研究を進める。 (4)コロナ禍の影響で十分にできていない単位組合・2次組合・行政庁等に対する調査を実施する。対面・リモートによる面接あるいは書面・電子メールによる照会などによって行う。
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